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認定の有効期間の更新を受けようとする認定NPO法人は、有効期間の満了の日の6箇月前から3箇月前までの間に次の書類を所轄庁に提出して、有効期間の更新を受けることとなります。
認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して5年となります。
認定の有効期間の更新がされた場合の更新後の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年となります。
提出書類 |
様式 |
提出部数 |
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認定有効期間更新申請書 |
1部 |
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実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿 |
提出は不要ですが、法の規定により、毎事業年度初めの3箇月以内に前事業年度の寄附者名簿を作成し、その作成の日から起算して5年間、事務所に備置きが必要です。 |
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認定基準等(法第45条第1項各号に掲げる基準)に適合する旨を説明する書類 |
1号 |
イ 相対値基準(原則 又は 小規模法人) |
認定基準等チェック表(第1表 相対値基準・原則用) |
いずれも1部
注※イ、ロ、ハのいずれかの基準を選択 |
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認定基準等チェック表(第1表 相対値基準・小規模法人用) |
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受け入れた寄附金の明細表(第1表付表1 相対値基準・原則用) |
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受け入れた寄附金の明細表(第1表付表1 相対値基準・小規模法人用) |
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社員から受け入れた会費の明細表(第1表付表2 相対値基準用) |
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ロ 絶対値基準 |
認定基準等チェック表(第1表 絶対値基準用) |
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ハ 条例個別指定基準 |
認定基準等チェック表(第1表 条例個別指定法人用) |
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2号 |
認定基準等チェック表(第2表) |
いずれも1部 |
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認定基準等チェック表(第2表 条例個別指定法人用) |
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3号 |
認定基準等チェック表(第3表) |
各1部
注※法の規定により、既に所轄庁に提出した書類(役員報酬規程等提出書類)に記載した事項の内容に変更がないときは、添付の省略が可能です。 |
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役員の状況(第3表付表1) |
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帳簿組織の状況(第3表付表2) |
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4号 |
認定基準等チェック表(第4表) |
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役員等に対する報酬等の状況(第4表付表1) |
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役員等に対する資産の譲渡等の状況等(第4表付表2) |
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5号 |
認定基準等チェック表(第5表) 注※平成29年4月1日時点で認定を受けている法人については、平成29年4月1日より前に開始した事業年度に係る海外への送金に関する事項については、その金額が200万円以下に限ります。また、平成29年4月1日を含む事業年度以前に係る200万円超の海外送金等に係る書類については、改正前の法の規定により、所轄庁へ事前提出した当該書類の写しの閲覧が必要です。 |
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7号 |
認定基準等チェック表(第6、7、8表) |
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法第47条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類 |
1部 |
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寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 |
1部 |
お問い合わせ
文化生活部文化生活総務課 府民協働係
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
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