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最終更新日:令和6年10月8日
寄附金税額控除の概要
1個人府民税の控除対象寄附金一覧
2京都府の条例で寄附金の指定を受けるための手続き(法人の皆様へ)
3京都市にお住まいの寄附者の方へお知らせ
府内に事務所のある公益社団・公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、認定NPO法人等に対する寄附金のうち、次の一覧に掲げる寄附金です。(府内に主たる事務所のある上記の法人に対する寄附金は全て指定しています。)
寄附金の区分 | 法人一覧 | |
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1 |
所得税法に基づき財務大臣が指定した寄附金 (国立大学・公立大学法人等) |
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2 | 独立行政法人に対する寄附金(国立病院機構等)※ | |
3 |
地方独立行政法人に対する寄附金 (市立病院機構等)※ |
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4 | 特殊法人等のうち所得税法に規定する特定公益増進法人に該当する法人に対する寄附金※ | 該当なし |
5 | 公益社団・財団法人に対する寄附金※ | |
6 | 旧民法第34条により設立された法人のうち特定公益法人の認定を受けている法人に対する寄附金※ | 該当なし |
7 |
学校法人に対する寄附金※ (入学に関してするものを除く。) |
学校法人一覧(府所管特定公益増進法人)(PDF:161KB) 控除を受けるには、特定公益増進法人であることの証明書(写し)が必要ですので寄附先の学校法人に確認してください。 |
8 | 社会福祉法人に対する寄附金※ |
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9 | 更生保護法人に対する寄附金※ | |
10 | 認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭 | 該当なし |
11 |
認定・特例認定NPO法人に対する寄附金 (当該法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金に限る。ただし、その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。) |
2から9の特定公益増進法人については、当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金に限ります。
寄附金の区分 | 法人一覧 |
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NPO法人に対する寄附金 (認定・特例認定NPO法人以外のNPO法人は、所得税の控除対象外。) |
府控除対象NPO法人一覧 |
平成29年1月1日以後、指定都市(京都市)にお住まいの方が寄附をされますと、寄附先の団体によっては、個人住民税の寄附金税額控除の額が昨年より少なくなる場合があります。
控除の額が少なくなる可能性があるのは、京都府の条例では指定されているが、京都市の条例では指定されていない団体に対する寄附金です。詳しくは、「京都市にお住まいの寄附者の皆様へ」(PDF:157KB)をご覧ください。
京都府の条例指定寄附金は、上記「1個人府民税の控除対象寄附金一覧」
京都市の条例指定寄附金は、京都市ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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