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京都府の条例により指定された寄附金税額控除の対象寄附金に係る団体等に対する協力要請
最終更新日:平成28年12月22日
貴団体に寄附金を支払った個人の方で、寄附金を支出した年の翌年の1月1日現在、京都府に住所を有する方は府民税の寄附金税額控除の適用を受けられます。控除額の算出方法は以下のとおりです。
(貴団体に対し支払った寄附金額(注1) - 2千円) × 府民税の控除率 4%(注2)
(注1)他の団体への寄附金がある場合には、その金額との合計額(ただし、総所得金額等の30%を限度とします。)となります。
(注2)京都市に住所を有する方が、平成29年1月1日以後に支出する寄附金については、府民税の控除率が2%となります。
寄附をしようとする個人の方が、自らが支出した寄附金が寄附金税額控除の対象となるかを容易に確認できるようにするために、貴団体が条例指定を受けている都道府県及び市区町村の一覧を作成し、寄附をしようとする個人の方に交付するなどの便宜を図るよう努めてください。
寄附者に対しては次の1.~5.の事項について、特に周知してください。
「寄附金を支出された個人の皆様へ(PDF:74KB)」「個人府民税の条例指定寄附金税額控除制度の概要(PDF:92KB)」(PDF:104KB)を交付するなどして周知をお願いします。
寄附金を受けた場合には、記載例を参考に、寄附者に対し次の1.~4.の事項を記載した受領証明書を交付してください。
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