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最終更新日:令和2年1月15日
1制度の概要
2控除額の計算方法
3申告の方法
4寄附金税額控除に関するQ&A
5京都市にお住まいの寄附者の方へお知らせ
個人が地方自治体や一定の団体等に対して2,000円を超える寄附をした場合、個人住民税の税額控除を受けることができます。参考総務省ホームページ(外部リンク)
寄附金の種類 |
税額控除額 |
控除対象となる寄附金 |
---|---|---|
1ふるさと納税(地方自治体への寄附金) | 基本控除額(10%)+特例控除額 |
全都道府県、全市区町村に対する寄附金が対象になります。 |
2住所地の共同募金会・日本赤十字社に対する寄附金 |
基本控除額(10%) |
京都府にお住まいの方は、 京都府共同募金会、日本赤十字社京都府支部に対して行った寄附金が対象になります。 |
3都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金 |
基本控除額 京都市にお住まいの方:府民税2%、市町村民税8% |
お住まいの自治体が条例で指定した寄附金が対象となります。 京都市以外にお住まいの方:4% 市区町村が指定した寄附金 京都市以外にお住まいの方:6%京都市にお住まいの方:8%
|
(1)基本控除額(対象となる寄附金すべてに適用)※平成29年1月1日以降の寄附金は、京都市にお住まいの方は、府民税2%、市町村民税8%となります。
府民税分:(AまたはBのうちいずれか低い方の金額-2,000円)×4%
市町村民税分:(AまたはBのうちいずれか低い方の金額-2,000円)×6%
A対象となる寄附金の合計額
B総所得金額等の30%
(2)特例控除額(ふるさと納税のみに適用)
ふるさと納税については、上記1の基本控除額に次の金額が加算されます。
ただし、個人住民税所得割額の20%(平成26年12月31日以前のふるさと納税は10%)を限度とします。
府民税分:(ふるさと納税の合計額-2,000円)×(90%-※所得税の税率×1.021)×5分の2
市町村民税分:(ふるさと納税の合計額-2,000円)×(90%-※所得税の税率×1.021)×5分の3
※所得税の税率×1.021→所得税率に復興特別所得税を加算した合計税率
所得税率は所得によって異なります。(0~45%)
寄附を行った方が、所得税の確定申告を行うことにより、所得税と住民税の双方で控除を受けることができます。
なお、確定申告をする必要のない給与所得者の方等が「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受ける場合は、確定申告不要です。
Q1私は、平成28年4月1日に寄附を行いましたが、税金が実際に軽減されるのはいつからなのですか?
A1N年1月1日~12月31日までの寄附金は、N+1年度分の住民税とN年分の所得税がそれぞれ控除されることになります。
例えば、平成28年1月1日~12月31日までの寄附金は、住民税の場合、平成29年6月以降納めていただく平成29年度分の税額から軽減されます。
また、所得税の場合は平成28年の所得税が軽減されます。
Q2住民税のみ控除を受ける場合はどうしたらいいのですか?
A2寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して住民税の申告を行えば住民税の軽減を受けることができます。
サラリーマン、年金受給者の場合は、簡易な申告書を提出すればよいこととなっております。
確定申告をする必要のない給与所得者の方等が「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受ける場合は住民税の申告は不要です。
平成29年1月1日以後、指定都市(京都市)にお住まいの方が寄附をされますと、寄附先の団体によっては、個人住民税の寄附金税額控除の額が昨年より少なくなる場合があります。
控除の額が少なくなる可能性があるのは、上記「1制度の概要」の表中、「3都道府県、市区町村が条例で指定する寄附金」の「京都府が条例で指定した寄附金」のうち、京都市の条例では指定されていない寄附金です。
なお、ふるさと納税や京都府共同募金会、日本赤十字社京都府支部に対する寄附金の他、京都市の条例で指定を受けた寄附金(外部リンク)については、これまでと同様の控除を受けることができます。
詳しくは「京都市にお住まいの寄附者の皆様へ」(PDF:156KB)をご覧ください。
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