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認定(特例認定)NPO法人は、事業年度開始3箇月以内に、前事業年度に係る次に掲げる書類を所轄庁に提出しなければなりません。
※2以上の都道府県に事務所を設置する認定(特例認定)NPO法人は、所轄庁のほか所轄庁以外の関係知事にも提出しなければなりません。その際は、提出先の各都道府県が定める様式により提出してください。
提出書類 |
様式 |
提出部数 |
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役員報酬規程等提出書 |
1部 |
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前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程(既に提出しているものから内容の変更がない場合は、不要) |
(様式任意) |
各2部 |
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前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、寄附金に関する事項その他の内閣府令で定める事項を記載した書類 (注)従来の「資産の譲渡等に関する事項を記載した書類」は提出不要ですが、作成及び備置きの義務があります。 |
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法第45条第1項第3号(ロに係る部分を除く。)、第4号イ及びロ、第5号並びに第7号に掲げる基準に適合している旨並びに法第47条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類(以下の書類) |
各2部 |
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法第45条第1項第3号(ロに係る部分を除く。)の基準 |
認定基準等チェック表(第3表) |
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役員の状況(第3表付表1) |
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帳簿組織の状況(第3表付表2) |
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法第45条第1項第4号イ及びロの基準 |
認定基準等チェック表(第4表) |
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法第45条第1項第5号の基準 |
認定基準等チェック表(第5表) |
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法第45条第1項第7号の基準 |
認定基準等チェック表(第6、7、8表)注※第6、8表は、記載不要 |
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法第47条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類 |
認定(特例認定)NPO法人は、助成金を支給したときや代表者の氏名に変更があったときなどに、次に掲げる書類を所轄庁に提出しなければなりません。
注※2以上の都道府県に事務所を設置する認定(特例認定)NPO法人は、所轄庁のほか所轄庁以外の関係知事にも提出しなければなりません。その際は、提出先の各都道府県が定める様式により提出してください。
提出書類 |
書類の提出時期 |
様式 |
提出部数 |
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助成金支給実績提出書 |
助成金の支給後遅滞なく |
2部 |
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代表者変更届出書 |
代表者の氏名に変更があったとき、遅滞なく |
1部 |
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【添付書類】 |
所轄庁が京都府知事以外の京都府内に従たる事務所を設置する認定(特例認定)NPO法人がその所轄庁の定款変更認証を受けたとき、遅滞なく |
各1部 注※左記の添付書類を含む。 |
お問い合わせ
文化生活部文化生活総務課 府民協働係
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4210
ファックス:075-414-4230