ここから本文です。
NPO法人は、次の書類を全ての法人事務所に備え置き、及び所轄庁へ提出することが義務付けられています。
また、その社員や利害関係者から請求があった場合は、閲覧させなければなりません。
法人の活動や運営には、社員や利害関係者の協力が不可欠です。活動内容や法人の状況を積極的に公開しましょう。
法人事務所において備置きが義務付けられている書類 |
備置期間及び備考 |
|||
---|---|---|---|---|
事業報告書等
|
作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日まで
(注意)平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類から適用になります。 |
|||
役員名簿 | 常備、最新のもの | |||
定款等
|
常備、最新のもの |
また、平成28年の法改正により、NPO法人が平成30年10月1日以降に作成する貸借対照表の公告(ただし、平成30年9月30日以前に作成した貸借対照表で直近のもの(「特定貸借対照表」)についても、公告する必要があります。)が義務付けられました。
詳しくは、平成28年度特定非営利活動促進法の改正についての改正事項の「4.貸借対照表の公告及びその方法の規定の新設」、及び貸借対照表の公告及びその方法を御参照ください。
所轄庁は、法人から提出された事業報告書等や最新の役員名簿、認証及び届出のあった定款等を閲覧、謄写に供します。ただし、個人の住所等に係る記載は除きます。
京都府の所管法人の関係書類は、「NPO法人制度の窓口」の各窓口及び閲覧場所で閲覧・謄写ができます。
また、下記「内閣府NPO法人ポータルサイト」においても、行政入力情報として法人の情報を公開しています。
NPO法人制度に関する事や、全国のNPO法人の情報を閲覧することができる内閣府NPOホームページの「NPO法人ポータルサイト(外部リンク)」では、所轄庁による法人の行政入力情報を公開しています。
また、このポータルサイトにユーザ登録をすることによって、法人自身による基本情報の掲載や、NPO法第28条の2で規定された「貸借対照表」を電子公告することが可能です。
毎事業年度終了後、総会の決議を受けた次の書類を、新年度開始から3箇月以内に所轄庁に提出してください。
ここでは、京都府が所轄庁となるNPO法人が、京都府に提出していただく事業報告書等提出に関する書類の様式、作成例(記載例)をダウンロードすることができます。
提出されたこれらの書類の一部は、所轄庁や内閣府ポータルサイトにおいて公開を行うため、公開に適さない情報は記載しないようにお願いします(総会資料等を所轄庁提出に用いられる場合は、お手数ですが印影や個人情報等は塗潰し等で消去されるようお願いします。)。
なお、各書類の用紙の大きさは日本産業規格A列4(縦長)としてください。また、それぞれの書類について、とじ(袋とじを含む。)は不要です。
提出書類 |
様式 |
記載例 |
提出部数 |
||
---|---|---|---|---|---|
事業報告書等提出書 | 1 | ||||
(添付書類) | 事業報告書 | 2 | 1部は閲覧用 | ||
活動計算書 | NPO会計基準協議会の記載例リンクページ(外部リンク) | 2 | 1部は閲覧用 | ||
貸借対照表 | 2 | 1部は閲覧用 | |||
財産目録 | 2 | 1部は閲覧用 | |||
年間役員名簿(前事業年度に役員であった全員) | 2 | 1部は閲覧用 | |||
社員のうち10人以上の者(法人にあっては、その名称と代表者の氏名)の名簿 | 2 | 1部は閲覧用 |
3.その他
特定非営利活動促進法第14条の9の規定により、社員全員からの同意の意思表示があった場合は、社員総会の決議を省略することができます(みなし決議)。
みなし決議を行った場合の総会議事録のひながた(PDF:124KB)
お問い合わせ
文化生活部文化生活総務課 府民協働係
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4210
ファックス:075-414-4230