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NPO法人は次に掲げる事由によって解散します。
解散後、清算中のNPO法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまでは存続するものとみなされます。
1 | 社員総会の決議 |
2 | 定款で定めた解散事由の発生 |
3 | 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 |
4 | 社員の欠亡 |
5 | 合併 |
6 | 破産手続開始の決定 |
7 | 設立の認証の取消し |
社員総会の決議による解散の場合は、次のような手続の流れとなります。
法務局への登記手続きが必要です。法務局への提出書類は下記のリンクでご確認ください。
NPO法人解散及び清算人就任登記申請書の記載例・NPO法人清算結了登記申請書の記載例(法務局ウェブサイト)(外部リンク)
NPO法人が解散したときは、理事がその清算人になります。
(定款に別の定めがあるとき又は社員総会において理事以外の者を選任したとき及び破産手続開始の決定による解散の場合を除く。)
清算人は、主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の監督により、次の清算業務を行うことになります。
1 | 現務の結了 |
2 | 債権の取立て及び債務の弁済 |
3 | 残余財産の引渡し |
4 | 債権の申出の公告と催告 |
5 | 公告と催告により判明した債権の分配 |
上記4の「債権の申出の公告と催告」については、公告を官報に掲載して行い、催告期間は2箇月間を下回ってはならないことがNPO法で規定されています。
当該の債務者を保護する措置を行わなかった場合には、罰則規定があります。
清算人は、解散事由のうち1(社員総会の決議)、2(定款で定めた解散事由の発生)、4(社員の欠亡)又は6(破産手続開始の決定)の事由により解散した場合には、遅延なくその旨を届け出なければなりません。
提出書類 |
様式 |
記載例 |
提出部数 |
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解散届出書 |
1 |
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(添付書類) | 解散及び清算人の登記を示す登記事項証明書 | 注※法務局で交付された原本 (原本は還付しません。) |
1 |
解散事由のうち、3(目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能)の事由により解散する場合は、その事由を証する書面を所轄庁に提出し、所轄庁から認定を受けることが必要となります。
提出書類 |
様式 |
記載例 |
提出部数 |
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---|---|---|---|---|
解散認定申請書 |
1 |
|||
(添付書類) | 事業の成功の不能を証する書面 |
(様式自由) |
1 |
清算中に清算人として就任した場合(解散時に就任していた清算人が交代、又は新たに清算人が就任した場合等)は、所轄庁に届け出なければなりません。
提出書類 |
様式 |
記載例 |
提出部数 |
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---|---|---|---|---|
清算人就任届出書 | 第11号様式(RTF:44KB) |
1 |
||
(添付書類) | 清算人の登記を示す登記事項証明書 |
注※法務局で交付された原本 |
1 |
定款に残余財産を帰属すべき者の規定がない場合は、所轄庁の認証を受けるため、次の書類により申請することが必要になります。
提出書類 |
様式 |
記載例 |
提出部数 |
---|---|---|---|
残余財産譲渡認証申請書 |
1 |
清算人は、債権者保護のため、解散後遅滞なく公告を行い、債権者に対し2か月以上の一定の期間内に債権を請求するように催告する必要があります。官報及び定款に定められた公告の方法や掲載料金については、京都府官報販売所(外部リンク)にお問い合わせください。
清算人が、清算結了後、清算結了の登記を行うことで、当該NPO法人の法人格が消滅することになります。
清算人は、登記を行った後、その旨を所轄庁に届け出なければなりません。
提出書類 |
様式 |
記載例 |
提出部数 |
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---|---|---|---|---|
清算結了届出書 | 第13号様式(RTF:43KB) |
1 |
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(添付書類) | 清算結了の登記を示す登記事項証明書 | 注※法務局で交付された原本 (原本は還付しません。) |
1 |
NPO法人は、他のNPO法人と合併することができます。合併に関しては所轄庁の認証が必要となります。
社員総会で合併の決議がなされたNPO法人は、所轄庁に合併の認証申請をし、認証を受けなければその効力が生じません。
合併には、合併後に存続する法人に対して合併により消滅する法人の権利義務の一切を承継させる合併(吸収合併)と、合併を行う全当事者が消滅する法人となり所轄庁による認証後、新たに成立した法人に権利義務の一切を承継させる合併(新設合併)の2種があるため、認証手続につきましてはそれぞれの形態に合った書類を作成していただくことになります。
※当該申請の添付書類については、設立認証申請書の各様式に準拠して作成ください。
提出書類 | 様式 | 記載例 | 提出部数 | |
---|---|---|---|---|
(備考) | ||||
合併認証申請書 | 第14号様式(RTF:58KB) | 1 | ||
(添付書類) | 合併の議決をした議事録の謄本(コピー) | 1 | ||
定款 | 2(1部は縦覧用) | |||
役員名簿 |
2(1部は縦覧用) | |||
各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー) | 1 | |||
各役員の住所又は居所を証する書面 | 1 | |||
社員のうち10人以上の者の名簿 | 1 | |||
確認書 | 1 | |||
合併趣旨書 | 2(1部は縦覧用) | |||
合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 | 各2(1部は縦覧用) | |||
合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 | 各2(1部は縦覧用) |
所轄庁から合併の認証を受けたNPO法人は、その認証通知があった日から2週間以内にその債権者に対して、合併に異議があれば一定の期間内(2箇月間を下回ることはできません。)に述べるべきことを公告及び催告するとともに、貸借対照表及び財産目録を作成し、債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、事務所に備え置く必要があります。
当該の債務者を保護する措置を行わなかった場合には、罰則規定があります。
合併の認証その他合併に必要な手続が終了した日から2週間以内に、合併により設立したNPO法人又は合併後存続するNPO法人の主たる事務所の所在地において登記することによって効力を生じることとなります。
合併が成立(合併の登記が完了)したときは、所轄庁に次の書類により届け出なければなりません。
提出書類 |
様式 |
記載例 |
提出部数 |
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---|---|---|---|---|
合併登記完了届出書 | 第15号様式(RTF:53KB) | 記載例(PDF:218KB) | 1 | |
(添付書類) | 登記事項証明書 | 注※法務局で交付された原本 (原本は還付しません。) |
1 | |
登記事項証明書の写し(コピー) | 注※上記書類のコピー | 1(閲覧用) | ||
合併当初の財産目録 | 2 (1部は閲覧用) |
お問い合わせ
文化生活部文化生活総務課 府民協働係
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4210
ファックス:075-414-4230