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先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について

対象疾病について

先天性血液凝固因子障害等患者の方は、医療保険の自己負担分に対して公費負担制度があります。具体的な対象疾患は以下のとおりです。

  • 先天性血液凝固因子欠乏症(該当因子は以下のとおり)の方

    ・von willebrand(フォン・ヴィルブランド)病
    ・第1因子(フィブリノゲン)欠乏症
    ・第2因子(プロトロンビン)欠乏症
    ・第5因子(不安定因子)欠乏症
    ・第7因子(安定因子)欠乏症
    ・第8因子欠乏症(血友病A
    ・第9因子欠乏症(血友病B
    ・第10因子(スチュアートプラウア因子)欠乏症
    ・第Ⅺ因子欠乏症
    ・第Ⅻ因子(ヘージマン)欠乏症
    ・第XIII因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する、HIV感染症

注:原則20歳以上の方が対象患者となりますが、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者さんについては、20歳未満であっても公費負担制度対象となります。

有効期間について

有効期間は新規申請の受理日から直近の3月31日までとなります。

ただし、申請が1月1日以降の場合は翌年度の3月31日が有効期間の終期となります。

継続申請をされた場合は、4月1日から翌年の3月31日までです。

なお、有効期間満了前に手続きのご案内を送付します。

各種手続について

新規申請に必要な書類

  • 申請書(第2号様式)
  • 診断書(第3号様式)(血液凝固因子製剤の投与に起因したHIV感染症の方は不要です)
  • 住民票の写し
  • 加入医療保険情報が分かる書類の写し(以下1~4のいずれか)
  1. 加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
  2. 加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
  3. マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
  4. 申請時点で有効期間内の健康保険証(令和7年12月1日まで)

 

血友病A血友病B及び血液凝固因子製剤の投与に起因したHIV感染症の方は、さらに

  • 特定疾病療養受療証に係る情報が確認できる資料(以下1~3のいずれか)
  1. 特定疾病療養受療証の写し
  2. 加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」(本人の明示的な希望に基づき特定疾病療養受療証に係る情報が記載されたものに限る。)の写し
  3. マイナポータル上の特定疾病療養受療証に係る情報が表示された画面等の写し

 

ただし、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者として申請される場合は、以下のいずれかの書類が必要となりますが、診断書は不要となります。

  1. 裁判による和解調書の抄本であって、当該事由が確認できるもの。(裁判所が交付したものに限ります)
  2. 友愛福祉財団が実施する「血液製剤によるエイズ患者等のための健康管理支援事業」等の対象者であることが示された、『医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構』により交付された通知書の写し。

他府県から新たに京都府へ転入された方へ

府への必要提出書類は、申請書(第2号様式)、住民票の写し、加入医療保険情報が分かる書類等(※)の写し、転入前の都道府県知事発行の受給者証の写しです。

診断書は不要です。

※以下1~4のいずれか

  1. 加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
  2. 加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
  3. マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
  4. 申請時点で有効期間内の健康保険証(令和7年12月1日まで)

継続申請に必要な書類

  • 継続交付申請書(第5号様式)
  • 診断書(第3号様式)(血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症の患者の方は診断書に代えて、製剤による感染者であることを確認できる書類の写し
  • 加入医療保険情報が分かる書類等の写し

受給者証の記載事項変更について

先天性血液凝固因子障害等受給者証の記載事項に変更のあった場合は次の書類を提出してください。

  • 記載事項変更届(第6号様式)
  • 住所や氏名の変更があった場合は、新しい住所・氏名が記載された公的機関発行書類等の写し

受給者証の再交付について

受給者証を紛失、破損又は汚損したときは、次の書類を提出してください。

申請窓口

京都府健康対策課2号館3階
(電話番号:075-414-4737・4725)
郵送の場合
 〒602-8570(専用郵便番号のため、住所の記載は不要)
 京都府健康対策課疾病対策係 宛

各保健所でも受け付けています。

保健所名 電話番号 所管区域
乙訓保健所 075-933-1153 向日市、長岡京市、大山崎町

山城北保健所

山城北保健所綴喜分室

0774-21-2911

0774-63-5734

宇治市、城陽市、久御山町

八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町

山城南保健所 0774-72-0981 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
南丹保健所 0771-62-2979 亀岡市、南丹市、京丹波町
中丹西保健所 0773-22-6381 福知山市
中丹東保健所 0773-75-0806 舞鶴市、綾部市

丹後保健所

0772-62-4312 宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町

 申請書類の様式

以下の申請書をダウンロードし、ご利用ください。

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業指定医療機関について

医療機関指定申請書等は、京都府健康対策課宛、提出して下さい。

 

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp