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在宅で療養されている重症の難病患者さんが、介護者(患者さんを介護しているご家族) の方の理由等により必要な医療・看護・介護を受けられなくなった場合、京都府の指定する病院に一時的に入院していただける制度です。
下記の(1)から(3)のすべてを満たしている方です。
(1)京都府内に住所を有し、現に居住している方
(2)次のいずれかに該当する者のうち、在宅療養中の重症患者※1であり、かつ、医療依存度※2の高い方
ア:難病法における医療費助成の対象疾病患者(京都市内に住所を有する者を除く)※3
イ:特定疾患治療研究事業における医療費助成の対象疾病患者
(3)家族その他の在宅での介護者の疾病や休息、出産又は冠婚葬祭等の理由により、
必要な医療・看護・介護が受けられなくなり、在宅療養の継続が一時的に困難な状態にある方
※1 重症患者とは、次に掲げる要件のいずれかを満たす方です
ア:難病法による医療費助成の支給認定を受けている方。ただし、軽症高額特例該当者を除く
イ:特定疾患治療研究事業の医療費助成の支給認定を受けている方
ウ:上記(2)のア、イに掲げる対象疾患により概ね身体障害者手帳の1・2級の認定を受けている方
※2 医療依存度の高い患者さんとは、病状は安定しているが各種医療機器の装着や頻回な吸引などにより
各種制度による施設利用が難しい方(人工呼吸器装着、気管切開、頻回な吸引、経管栄養等)
※3 京都市内に住所を有する方は、京都市で別途本事業を実施していますので、お近くの保健福祉センターへ
お問い合わせください。
1回15日以内です。1年度につき合計60日以内で複数回の申請が可能です。
申し込み多数の場合や受入病院の状況により、ご希望に添えないことがあります。
通常の入院と同様、医療保険の自己負担分と保険外の費用をお支払いいただきます。
通常の入院と同様、受入先の病院の医療や看護体制でのケアになります。
ご家族のケアとは異なりますので、ご自宅と同じように療養いただくことが難しい場合もありますが、あらかじめご了承ください。
・入院決定後は、患者さんご本人の病状の悪化などやむを得ない理由でない限りキャンセル・入院期間の変更はできません。
・病状悪化等により治療が必要になった場合は、主治医と相談の上、転院となる場合もあります。
・他の入院患者さんにご迷惑となるような行為等があった場合は、退院していただくこともあります。
・申請は、原則として入院希望日の14日前までですが、状態により、受入病院との調整に時間を要することがありますので、できる限りお早めにご相談ください。
・詳細については、お住まいの地域の保健所または京都市内在住の方は保健福祉センターにご相談ください。
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