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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)による建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の一部改正に伴い、所要の改正を行ったもの。
法第85条第5項及び第87条の3第5項の創設に伴い、建築基準法施行条例(昭和35年京都府条例第13号)において規定している当該法律の引用条文に項ずれが生じたため、所用の規定整備を行うこととした。(第21条関係)
公布の日(令和4年7月29日)
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