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建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の一部改正により、1年以内に限定されていた仮設建築物について、1年を超える存続を認める制度が導入されたこと等に伴い、所要の改正を行ったもの。
(1)法の項ずれに伴い、所用の規定整備を行うこととした。(第1条、第5条、第6条の2関係)
(2)建築基準法施行条例(昭和35年京都府条例第13号)の規定を適用しない建築物として、従来の仮設建築物と同様に、1年を超える存続が許可された仮設建築物を新たに追加することとした。(第21条関係)
平成30年10月5日
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