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トップページ > インフラ > 公共事業・一般 > 京都府の建築と指導 > 建築基準法施行条例の一部を改正しました(平成30年3月26日公布)
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都市計画法(昭和43年法律第100号)の一部改正により、用途地域に田園住居地域が新たに設けられたことに伴い、所要の改正を行うもの行ったもの。
(1)日影による中高層の建築物の高さの制限の対象区域に田園住居地域を追加した。(第19条の2(別表)関係)
(2)その他所要の規定整備を行った。(第19条の2(別表)関係)
2(1)は、平成30年4月1日
2(2)は、平成30年3月26日
建築基準法施行条例の一部を改正しました(平成27年3月20日公布)
建築基準法施行条例の一部を改正しました(平成28年3月25日公布)
建築基準法施行条例の改正履歴(平成30年3月更新)(PDF:966KB)
お問い合わせ
建設交通部建築指導課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5348
ファックス:075-451-1991
kenchiku@pref.kyoto.lg.jp