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更新日:2018年3月27日

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建築基準法施行条例の一部を改正しました(平成30年3月26日公布)

1 改正の理由

都市計画法(昭和43年法律第100号)の一部改正により、用途地域に田園住居地域が新たに設けられたことに伴い、所要の改正を行うもの行ったもの。

2 改正の内容

(1)日影による中高層の建築物の高さの制限の対象区域に田園住居地域を追加した。(第19条の2(別表)関係)

(2)その他所要の規定整備を行った。(第19条の2(別表)関係)

3 施行期日

2(1)は、平成30年4月1日

2(2)は、平成30年3月26日

 

建築基準法施行条例解説集

 

過去の改正

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