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トップページ > インフラ > 公共事業・一般 > 京都府の建築と指導 > 建築基準法施行条例の一部を改正しました(令和元年10月3日公布)
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建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の一部改正に伴い、所要の改正を行ったもの。
条例第6条の2第1項第1号で定める長屋の建築規制について、ただし書中、改正前の「政令第136条の2各号に掲げる技術基準」を「知事が別に定める構造方法に適合する場合」に改めることとした。
注※ 同日付けで府告示「建築基準法施行条例第6条の2第1項第1号ただし書の知事が別に定める構造方法」を公布(PDF:43KB)
公布の日(令和元年10月3日)
建築基準法施行条例の一部を改正しました(平成27年3月20日公布)
建築基準法施行条例の一部を改正しました(平成28年3月25日公布)
建築基準法施行条例の一部を改正しました(平成30年3月26日公布)
建築基準法施行条例の一部を改正しました(平成30年10月5日公布)
建築基準法施行条例の一部を改正しました(平成31年3月18日公布)
建築基準法施行条例の改正履歴(平成31年3月更新)(PDF:1,680KB)
お問い合わせ
建設交通部建築指導課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5348
ファックス:075-451-1991
kenchiku@pref.kyoto.lg.jp