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建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部改正により、既存建築物の用途の変更に係る許可制度が新設されたこと等に伴い、所要の改正を行ったもの。
(1) 条例の規定を適用しない建築物として、用途を変更して一時的に特定の用途の建築物として使用する許可
を受けた建築物を新たに追加することとした。(第21条関係)
(2) 建築基準法に基づく確認の申請等の事務で規則で定めるものの手数料の上限額を変更することとした。(第
22条関係)
建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日
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