スマートフォン版を表示する

トップページ > インフラ > 公共事業・一般 > 京都府の建築と指導 > 建築基準法施行条例の一部を改正しました(平成31年3月18日公布)

更新日:2019年3月19日

ここから本文です。

建築基準法施行条例の一部を改正しました(平成31年3月18日公布)

1 改正の理由

建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部改正により、既存建築物の用途の変更に係る許可制度が新設されたこと等に伴い、所要の改正を行ったもの。

2 改正の内容

(1) 条例の規定を適用しない建築物として、用途を変更して一時的に特定の用途の建築物として使用する許可 
を受けた建築物を新たに追加することとした。(第21条関係)
(2) 建築基準法に基づく確認の申請等の事務で規則で定めるものの手数料の上限額を変更することとした。(第
22条関係)

3 施行期日

建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日

 

建築基準法施行条例解説集

 

過去の改正

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp

TOPICS

 

ページ案内

 

京都府建設交通部建築指導課

  • 電話:
  • 075-414-5341(宅建業係)
  • 075-414-5345(建築基準係)
  • 075-414-5346(建築防災・安全係)
  • 075-414-5347(開発指導係)

メール:kenchiku@pref.kyoto.lg.jp

FAX:075-451-1991

〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入
京都府庁2号館5階

府庁へのアクセス・地図