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人権とは、人間が生まれながらに持っている「人として幸せに生きる権利」であり、日本国憲法において保障されている誰からも侵されることのない基本的な権利です。
しかし、残念ながら現在もまだ予断と偏見に基づく差別が生じており、宅地建物取引の場においては、被差別部落(同和地区)内かどうか、被差別部落を校区に含むかどうかといった社会的差別を助長するような調査が行われている実態が明らかになっております。
また、高齢者、障がい者、(在日)外国人、母子(父子)家庭等に対する民間賃貸住宅への入居機会の制約についても問題化しています。
こうした部落差別問題をはじめとするさまざまな人権問題の解決が重要課題であるとの認識のもと、関係者は相互に協力しあい、その保有する機能を十分に発揮して、その解決に向けての取り組みを推進する必要があります。
このページでは、宅地建物取引業と人権に関する取り組みについて紹介しています。
京都府と宅地建物取引業者団体では、府内の宅地建物取引業者を対象として、令和4年度に「人権問題についてのアンケート(第3回)」調査を実施しました。
上記、調査結果から、宅地建物取引の場に人権問題が生じていることを踏まえ、京都府では、平成23年11月22日「宅地建物取引における人権問題に関する指針」を策定しました。
人権問題に関する指針
宅地建物取引業者のみなさんは、取引の中で、被差別部落や外国人、高齢者、障がい者、母子(父子)家庭などの人々に対し、誤った予断や偏見を感じることはありませんか。
被差別部落内の物件ならば購入したくない、あるいは外国人、高齢者、障がい者であれば入居させたくないといったお客さんや家主さんの意向は、予断と偏見に基づいた差別意識によるものと考えられ、人権問題が正しく理解されていないことに起因するものです。
宅地建物取引業者は憲法で保障された居住の自由に関わる重要な仕事をしています。それゆえに、居住地を差別し居住の自由を侵害しようとするお客さんや、家主さんに対しても問題を指摘することができます。
お客さんや家主さんに対しても人権問題についての正しい理解と認識を持っていただくよう、日頃から啓発に努めてください。
取引の相手方から被差別部落の存在について質問を受けた場合、回答しないと法第47条に違反するのではないかと考えているかもしれません。
被差別部落の問い合わせは、多くの場合、差別あるいは差別の助長であり、平成22年5月18日に開催された衆議院国土交通委員会において、「取引相手から同和地区の存在について質問を受けた場合、回答しなくても宅地建物取引業法第47条に抵触しない。」という解釈が示されています。
このような問題の解決には、関係業界による自主的な取組が求められるとともに、私たち一人ひとりが部落差別問題をはじめ、高齢者、障がい者、外国人及び母子家庭等の問題を自分自身に関わる人権の問題として捉え、人権問題について正しい理解を深めることが大切です。
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