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介護サービス事業者経営情報の報告等について

(※)以下事項に係る各種問い合わせについては、こちらを御確認ください。

1 概要

 令和6年度の介護保険制度改正により、介護サービス事業所においては、介護サービス事業者経営情報について当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することとなりました。(介護保険法第115条の44の2)
 なお、詳細については以下通知等を御確認ください。

(1)介護保険法第115 条の44 の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(通知)
​(2)介護保険法第115 条の44 の2に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等について(事務連絡)

(3)介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始について

2 報告対象事業所・施設

 原則として、居宅療養管理指導を除くすべての介護サービス事業者(※)が報告の対象となります。ただし、その有する事業所又は施設のすべてが以下の基準に該当する介護サービス事業者については、報告は不要です。
 ※報告対象となるサービス種別については介護保険最新情報Vol.1297及びVol.1305 を確認してください。なお、地域密着型サービス事業所や居宅介護支援事業所、京都市内に所在する事業所・施設も含め、すべて京都府への報告が必要となりますので、御注意いただきますようお願いします。

  •  当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100 万円以下である者(「介護サービス情報の公表」報告対象となる事業者と同じ考え方)
  •  災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者

3 報告期間

(1)報告開始日

 令和7年1月 予定(詳細は後日掲載)

(2)報告期限

 令和7年3月31日

 令和7年度以降は各事業者の毎会計年度終了後、3か月以内

4 報告方法等

(1)報告方法

 介護サービス事業者経営情報データベースシステム(外部リンク)

※ 現時点ではシステムにログインできません。

(2)システム使用にあたっての諸手続

 GビズIDの取得

 本システムへのログインには、GビズID(GビズIDプライム又はGビズIDメンバー)のアカウント取得が必要です。手続き方法によっては取得までに2週間ほど要することもありますので、早めに取得手続をお願いします。なお、アカウントの取得方法の手引きや作成方法説明動画は以下厚生労働省のホームページに掲載されておりますので御確認ください。

 なお、GビズIDの作成はこちらを御確認ください。

(3)システム操作方法マニュアル等

5 本制度に関するQ&A等

(1)「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について(事務連絡)

(2)「介護サービス事業者経営情報の報告における会計ソフトウェアベンダ等向けQ&A」の発出について(事務連絡)

(3) 事業者からの問い合わせフローについて(※)

(※)問い合わせフローにて示されている都道府県窓口について、京都府の窓口は高齢者支援課となりますので、御不明点等ございましたらページ最下部にありますメールアドレス宛てメールにてお問い合わせをお願いします。

6 その他

  •  今後、新しい情報が入り次第随時本ホームページやワムネット京都府センターに掲載しますので、定期的にワムネット京都府センターを御確認ください。
  •  こちらが厚生労働省のホームページとなっておりますので、事前に情報の整理や準備等を進めていただきますようお願いします。

 介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

お問い合わせ

健康福祉部高齢者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4572

koreishien@pref.kyoto.lg.jp