飲食店営業を営む皆さんへ
あなたのお店は大丈夫ですか?
接待を伴う「風俗営業」や、「特定遊興飲食店営業」を営むには、公安委員会の許可が必要です。
「深夜における酒類提供飲食店」を営むには、公安委員会に届出書を提出する必要があります。
「接待」とは
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいいます。
接待の具体例
- 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
- ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為
- 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為
- ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為、また客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為(※ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為を除く。)
- 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
- その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為、また客の口許まで飲食物を差し出し、客に飲食させる行為
「特定遊興飲食店営業」とは
「ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)」をいいます。
「客に遊興をさせる」とは
「営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせること」をいいます。
「客に遊興させる」ことの具体例
- 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
- 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
- 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
- のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
- カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
- バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
「深夜における酒類提供飲食店」とは
バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業を午前0時以降に営むものをいいます。
ただし、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営む店は除かれます。
「営業の常態として」とは
- 営業時間中常に主食を提供している店のことであり、例えば、1週間のうち平日のみ主食を提供する店、1日のうち昼間のみ主食を提供している店等は「常に主食を提供している店」に当たらない。
- 客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供している店のことであり、例えば、大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬を提供するような場合は「大部分の時間は主食を提供している店」に当たらない。
「通常主食と認められる食事」とは
社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パンを除く。)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たる。
風俗営業、深夜における酒類提供飲食店の営業可能地域と営業禁止地域
京都府内においては「風俗営業」や「深夜における酒類提供飲食店」を営むことができない地域があります。
営業できる地域であるか否かについては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下「条例」という。)第1条、第3条及び第19条に規定されています。
営業禁止地域においては、「風俗営業」や午前0時を超えて酒類提供飲食店を営むことは出来ません。
営業可能地域
都市計画法上の
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち国道又は府道の側端から25メートル以内の地域
- 第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち鉄道の駅(転轍器を有するもの)の周囲50メートル以内の地域
- 無指定の地域
※ 「風俗営業」は、営業可能地域内であっても、保全対象施設(学校、病院等)の周辺で営業することはできません。
営業禁止地域
都市計画法上の
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(ただし、上項の6、7に該当する地域を除く。)
- 田園住居地域
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特定遊興飲食店営業の営業可能地域
「特定遊興飲食店営業」の営業可能地域については、条例により、第3種地域(保全対象施設である病院、診療所(患者を入院させるための施設を有する診療所)、児童福祉施設(児童を入所させるものに限る。)から、70メートルを超える地域に限る。)に限定されています。
特定遊興飲食店営業については、
をご覧ください。
条例で定める第3種地域
条例において、「第3種地域」として次の地域を定めています。
京都市の区域のうち次に掲げる地域
- 中京区の区域のうち三条通、寺町通、中京区と東山区との境界及び中京区と下京区との境界をもつて囲む地域
- 東山区の区域のうち三条通、松原通、東大路通、東山区と中京区との境界及び東山区と下京区との境界をもつて囲む地域
- 下京区の区域のうち松原通、寺町通、下京区と中京区との境界及び下京区と東山区との境界をもつて囲む地域
国家公安委員会規則で定める「ホテル等内適合営業所の基準」
- 営業所が設けられる階の営業所以外の部分、営業所の直上、直下の部分を旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて旅館・ホテル営業を営む者又は風俗営業者、特定遊興飲食店営業者等が管理すること。
- バルコニーを設置する場合にあつては、バルコニーに通じる出入口に二重扉を設けること。
- 非常の場合を除き、営業所が設けられる施設のうちホテル等営業者が管理する部分を通じてのみ客が営業所に出入りできるような構造であること。
- 営業所への客の出入りをホテル等営業者が適切に管理することが見込まれること。
- 営業所が設けられるホテル等の施設がラブホテル等の営業の用に供されるものでないこと。
詳しくは、警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務審査室風俗営業係又は最寄りの警察署の生活安全課にお尋ねください。