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トップページ > 申請・手続 > 生活安全関係(風俗営業等、銃砲刀剣類、警備業等) > 風俗営業等・出会い系サイト事業 > 風俗営業及び性風俗関連特殊営業を営むには
風俗営業所には、バー、キャバレー、お茶屋、料理屋、カフェー、ぱちんこ屋、まあじゃん屋、ゲーム機設置営業店などが含まれます。これらの営業を営むには、公安委員会の許可を受けなければなりません。
(注)また、性風俗関連特殊営業には、店舗型又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信性風俗特殊営業、店舗型又は無店舗型電話異性紹介営業があります。
これらの営業を営むには、公安委員会に届出をしなければなりません。
詳しくは、最寄りの警察署にお問い合わせください。
お問い合わせ
京都府警察本部生活安全企画課許可等事務審査室 風俗営業係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111