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風営適正化法では、公安委員会は、過去10年以内に風営適正法に基づく処分を受けたことがないなどの基準に該当する風俗営業者を、その申請により、特例風俗営業者として認定することができることとしています。
特例風俗営業者には、
の特例措置が設けられています。
お問い合わせ
京都府警察本部生活安全企画課
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111