ここから本文です。
トップページ > 申請・手続 > 生活安全関係(風俗営業等、銃砲刀剣類、警備業等) > 風俗営業等・出会い系サイト事業 > 出会い系サイト事業を行うには
出会い系サイト事業を行おうとする方は、事業を開始する日の前日までに、事業の本拠となる事務所(事務所のない方は住居)の所在地を管轄する警察署長を経由して、事務所を管轄する都道府県公安委員会に「事業開始届出書」1通の届出が必要となります(この手続きには、手数料は掛かりません。)。
無届けで出会い系サイト事業を行うと「6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
また、「暴力団員」等、法律に定める欠格事由に該当する方は、出会い系サイト事業を行うことはできません。
詳しくは、警察本部生活安全企画課風俗営業係又は最寄りの警察署生活安全課にお尋ねください。
月曜日~金曜日(祝日を除く)
9時~17時45分
お問い合わせ
京都府警察本部生活安全企画課許可等事務審査室 風俗営業係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111