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トップページ > 運転免許 > その他、運転免許に関する情報 > 日本で運転することができる場合
が発給した免許証。ただし、その免許証を日本語に翻訳した翻訳文(法律で定められた翻訳ができる者が作成したもの)が添付されているものに限ります。
日本に住民登録をしている者又は日本に外国人登録をしている者については、日本を出国し3カ月未満のうちに帰国した場合は、その上陸の日は日本で自動車を運転できる期間の起算日にはなりません。
つまり、日本を出国して3カ月以上経過してから帰国しなければ、国際運転免許証又は翻訳文を添付した外国の運転免許証を所持していても運転ができないということです。
お問い合わせ
京都府警察本部運転免許試験課免許係
京都市伏見区羽束師古川町647
電話番号:075-631-5181