運転免許取得者等教育
運転免許取得者等教育とは
指定自動車教習所など民間の運転者教育機関が、ドライバーの運転技術や道路交通に関する知識の向上を図るために行う安全運転再教育のことです。
自動車教習所が独自に行っている教育のうち、公安委員会が認定する教育課程は8種類です。
運転免許取得者等教育の課程
- 『1号課程』
大型自動車、中型自動車又は普通自動車の運転の経験が少ない者に対する教育(ペーパードライバー等)
- 『2号課程』
大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車の運転の経験が少ない者に対する教育(ペーパードライバー等)
- 『3号課程』
道路交通法108条の2第1項第12号(高齢者講習)に掲げる講習と同等の効果を 生じさせるために行う教習
- 『4号課程』
高齢者に対する教育(3号に掲げるものを除く。)
- 『5号課程』
気候、地形その他の地域の特性に応じた運転に関する技能及び知識を習得しようと する者に対する教育
- 『6号課程』
道路交通法108条の2第1項第11号(更新時講習)に掲げる講習(道路交通法施行規則第38条第11項第1号の表の3の項に掲げる講習をに除く。)と同等の効果を生じさせるために行う講習
- 『7号課程』
大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者(2号に規定する者を除く。)に対する講習
- 『8号課程』
運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者(1号及び2号に規定する者を除く。)に対する講習(6号及び7号に掲げるものを除く。)
運転免許取得者等教育を実施している自動車教習所
運転免許取得者等教育及び運転免許取得者等検査を実施している自動車教習所一覧
運転免許取得者等教育の時間・内容と料金設定
各自動車教習所ごとに実施時間や料金設定が異なるので、直接、教習所にお問い合わせください。