初心運転者期間制度
初心運転者期間制度とは、初心運転者期間中(免許を取得した日から1年間)の方が、違反行為をして、その違反点が基準点数に達した場合や、違反行為をして交通事故を起こした場合に、「再試験」を行い、その試験に合格しなかった方や、再試験を受けなかった方については運転免許が取り消されます。
ただし、再試験の前に「初心運転者講習」を受講すると、再試験は免除されますが、受講した後の初心運転者期間中に再度、再試験の基準に達した場合は、再試験を受けなければなりません。
初心運転者期間とは
「準中型免許」「普通免許」、「大型二輪免許」、「普通二輪免許」、又は「原付免許」のいずれかの免許を取得後、1年以内の方、及び次に該当する方です。
- 原付免許を取得後に、普通二輪又は大型二輪免許、あるいは普通免許又は準中型免許を取得した方
普通二輪又は大型二輪免許、あるいは普通免許又は準中型免許を取得後の1年間が、その方の新たな初心運転者期間となります。
- 普通二輪免許を取得後に、大型二輪免許を取得した方
大型二輪免許を取得後の1年間が、その方の新たな初心運転者期間となります。
- 普通二輪免許を取得後に、普通免許又は準中型免許を取得した方
普通二輪免許の初心運転者期間が終了しているか否かにかかわらず、普通免許又は準中型免許取得後の1年間が、普通免許又は準中型免許の初心運転者期間となります。
- 大型二輪免許を取得後に、普通免許又は準中型免許を取得した方
大型二輪免許の初心運転者期間が終了しているか否かにかかわらず、普通免許又は準中型免許取得後の1年間が、普通免許又は準中型免許の初心運転者期間となります。
- 普通免許又は準中型免許を取得後に、普通二輪又は大型二輪免許を取得した方
普通免許又は準中型免許の初心運転者期間が終了しているか否かにかかわらず、普通二輪又は大型二輪免許取得後の1年間が普通二輪又は大型二輪免許の初心運転者期間となります。
- 普通免許を取得後に、準中型免許を取得した方
普通免許を取得後2年以内に準中型免許を取得した方は、準中型免許を取得後の1年間が初心運転者期間となります。