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ファンド型投資商品、未公開株、公社債、外国通貨、各種権利等に関係する違法な取引勧誘が継続して発生しています。
「元本保証。年2割の配当確実」と、確実に儲かるかのような話を持ち掛ける。
銀行等法律で定められた者以外は元本保証等を約束して不特定多数の者から金銭の預かりはできません。
「値上がりする社債や未公開株があるので、購入して欲しい」と確実に値上がりするかのような儲け話を持ち掛ける。
社債や未公開株などの有価証券の取引は、内閣総理大臣から金融商品取引業の登録を受けなければできません。各地方財務局のホームページで登録業者を確認できますので、契約する前に確認をしてください。
「イラク通貨(イラクディナール)、スーダン通貨(スーダンポンド)が値上がりするので購入して欲しい」と確実に儲かるかのような話を持ち掛ける。
イラク通貨やスーダン通貨は、日本では換金できません。
「これから水資源が大切になってくるので、その権利を購入して欲しい」と儲け話を持ち掛ける。
「温泉付きの老人ホームが建設されるので、その入居権利を購入しませんか」と持ち掛ける。
水資源がある土地かどうか、あるいは老人ホームが建設されるか不明なものが多いです。
これらの勧誘を受けた場合は、契約又は現金を支払う前に 悪質商法110番 075-451-9449(24時間対応) へご相談ください。 |
お問い合わせ
京都府警察本部生活保安課
電話番号:075-451-9111