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更新日:2020年5月22日
これまで京都府警察が摘発検挙したヤミ金融業者の中には、暴力団組員やその関係者もおり、借受人は暴力的・脅迫的な厳しい取り立てをされ、困り果てて警察に相談するというケースも多く、家庭崩壊や退職を余儀なくされる等の不幸な末路をたどる結果をよく目にします。
何よりも、ヤミ金融業者から、お金を借りないことが大切です。
ヤミ金融でお困りの方は、警察本部又は最寄りの警察署に相談してください。
警察総合相談 電話#9110又は075-414-0110
又は最寄りの警察署相談係
主な違反 |
無登録 |
内閣総理大臣若しくは知事の貸金業登録を受けていなければ、貸金業を営めません(貸金業法第11条第1項)。 ~違反すると、10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金、又は併科となります。 |
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高金利違反 |
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金利計算時の |
出資法では、次のとおり定められています。
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金利計算方法の例 |
Aさんは、10万円を30日間借り、利息として5,000円を支払いました。この場合、出資法に基づく利息等の計算方法は次のとおりです。
年利率が約60.83パーセントで高金利違反となります。 |
お問い合わせ
京都府警察本部生活保安課
話番号:075-451-9111