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更新日:2020年5月22日
警察は、知的財産権を侵害する不正商品の取締りを強化しています。
商品に対する信頼のシンボルであるブランドや商標、知的創造活動の結果である音楽・映像、コンピュータソフトウェアなどの著作物等は、知的財産と呼ばれ、法律によって権利化しています。
具体的には産業財産権4法(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)や著作権法などにより保護される各種の権利を言います。
知的財産を保護し、知的財産権侵害事犯を根絶するため、一人一人が、不正商品を「買わない」、「持たない」、「許さない」という意識を高めましょう。
等の「海賊版」のことで「コピー商品」とも言われています。
お問い合わせ
京都府警察本部生活保安課
電話番号:075-451-9111