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更新日:2021年9月29日

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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)が改正され、平成27年4月1日からは「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(フロン排出抑制法)となりました。

また、令和2年4月1日から改正法が施行され、機器の廃棄時のフロン回収が確実に行われるための仕組み等が導入されました。

フロン排出抑制法の手続について

フロン排出抑制法では、フロン類破壊業の許可と第一種フロン類充塡回収業者の登録の規定があります。

事業者住所が福知山市内の場合、中丹西保健所あて登録の手続きが必要です。手続きによっては添付書類も必要になるので、まずは事前に環境係まで御相談ください。

事業者住所が福知山市外の場合は、所管の京都府保健所又は府庁環境管理課で手続きを行ってください。

第一種フロン類充塡回収業者の登録の手続

申請に必要な書類や書き方等については、次のリンク先をご参照ください。

登録の有効期間は5年ですので、その都度更新登録の手続が必要となります。

なお、登録事項に変更のあった場合は変更の届出が、第一種フロン類充塡回収業者を廃止する場合は廃止等の届出が必要です。

また、毎年「フロン類充塡量及び回収量等に関する報告書」をご提出いただく必要があります。

届出等に必要な書類や書き方等については、次のリンク先をご参照ください。

 

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中丹広域振興局健康福祉部 中丹西保健所

福知山市篠尾新町一丁目91

ファックス:0773-22-0429

chushin-ho-nishi-kikaku@pref.kyoto.lg.jp

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