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第一種フロン類充塡回収業者の届出(変更・廃止)及びフロン類充塡量及び回収量等に関する報告書

変更届

第一種フロン類充塡回収業者として登録を受けた者は、以下の登録事項に変更があった場合、変更があった日から30日以内に、変更届出書にそれぞれ必要な書類を添えて、京都府に提出することが必要です。
なお、変更届についての手数料は不要です。また、提出については、提出窓口(PDF:129KB)での提出に加えて、郵送、電子申請でも可能です。

変更届出書様式ダウンロード(WORD:32KB)(PDF:63KB)

記入例はこちら(PDF:103KB)

電子申請の場合は様式のダウンロード不要(直接入力)

変更届の提出が必要な場合

  • 氏名(個人の場合)又は事業者名(法人の場合)が変更する場合
    (添付書類)

    ・(個人の場合)発行日より3ヶ月以内の住民票の写し(本籍及びマイナンバーの記載のないもの※コピー不可)
    ・(法人の場合)発行日より3ヶ月以内の登記履歴事項全部証明書(※コピー不可)
  • 住所が変更する場合
    (添付書類)

    ・(個人の場合)発行日より3ヶ月以内の住民票の写し(本籍及びマイナンバーの記載のないもの※コピー不可)
    ・(法人の場合)発行日より3ヶ月以内の登記履歴事項全部証明書(※コピー不可)
  • 事業所の名称、所在地が変更する場合
    ・変更届出書のみ(添付書類は不要です。)
  • (法人の場合)代表者が変更する場合
    (添付書類)
    ・誓約書様式ダウンロード(WORD:23KB)(PDF:41KB)
    ・発行日より3ヶ月以内の登記履歴事項全部証明書(※コピー不可)
  • 充塡及び回収するフロン類の種類及び第一種特定製品の種類に変更がある場合
    事業所ごとの回収設備の種類の変更がある場合
    事業所ごとの回収設備の能力及び台数の変更がある場合(ただし、回収する第一種特定製品の種類
    (充塡量が50kg以上)に変更がない場合は変更届出は不要。)
    (添付書類)
    ・フロン回収装置の所有権を証明する資料
    (購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等)のいずれかの写し
    ※請求書のみは不可
    ※所有権を有していない場合は、使用権限を証明する書類
    (借用契約証、共同使用書等)のいずれかの写し
    これらの書類が用意できない場合
    ・フロン回収装置の回収能力がわかる資料(取扱説明書、仕様書、カタログ等のいずれかの写し)

廃業等の届出

フロン類充塡回収業を廃止する場合、法人が倒産した場合や合併で消滅した場合などは、廃止又は倒産の日から30日以内に廃業等の届出書を提出する必要があります。登録を受けた個人が、法人を設立し、引き続きフロン類の充塡・回収を行う場合も届出が必要です。
廃業等届出書様式ダウンロード(WORD:17KB(PDF:59KB)

記入例はこちら(PDF:90KB)

電子申請の場合は様式のダウンロード不要(直接入力)

フロン類充塡量及び回収量等に関する報告書

第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充塡量及び回収量等に関する報告書の提出について

電子申請について

第一種フロン類充塡回収業の登録申請のうち、「変更届」、「廃業届」及び「充塡量及び回収量等の報告書」については、電子申請を行うことが可能です。(ただし、「充塡量及び回収量等の報告書」については、4月1日から5月15日までの間のみ電子申請が可能です。)
電子申請の手続きについて

お問い合わせ

総合政策環境部環境管理課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4705

kankyoka@pref.kyoto.lg.jp