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平成23年1月1日から京都府薬剤師会の会員薬局(京都府内_約970店舗)が指定医療機関になったことに伴い、調剤費の請求方法は以下のとおりとなっています。
1.被災職員は、認定通知書の写し、「療養の給付請求書(様式第5号)」及び「診療費請求書(支部様式第8号)」を会員薬局に提出(初回のみ)
被災職員の請求手続きは以上で終了です。
2.薬局は、調剤費を「診療費請求書(支部様式第8号)」で基金に請求
3.基金は、提出された請求書を審査し、調剤費を薬局に直接支払
基金京都府支部では、
・地域の中核的な医療機関
・公務災害の取扱実績の豊富な医療機関
を中心に、「指定医療機関」の指定拡大を進めています。
指定医療機関で診療を受ける場合は、非指定医療機関に比べ手続が簡易であり、また、医療機関に公務災害制度について理解いただいていることから、被災職員や所属・任命権者の事務の簡素化にもつながります。
公務災害により医療機関を受診される場合には、できるだけ指定医療機関を受診して下さい。
(指定医療機関制度については、補償のしおりの「2.病院などで必要な療養を受けるとき」及びQ&Aの「14」をご覧下さい。)
都倉病院
京都九条病院
大津市民病院
市立奈良病院
京都鞍馬口医療センター
京都回生病院
向日回生病院
令和6年4月1日から施行された主な制度改正は以下のとおりです。
各種補償の実施に当たり算定する平均給与額について、スライド率等が改正されました。
詳細は地方公務員災害補償基金ホームページ「関係法令・告示等」(外部リンク)をご覧ください。
(1)常時介護の場合
親族等以外の介護 | 月額:177,950円(上限) |
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親族等の介護 | 月額:81,290円 |
(2)随時介護の場合
親族等以外の介護 | 月額:88,980円(上限) |
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親族等の介護 | 月額:40,600円 |
詳しくは、基金京都府支部にお問い合わせください。
お問い合わせ