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「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」により、以下のとおり宗教法人法の一部が改正され、令和元年9月14日から施行されました。
各宗教法人におかれましては、以下の点に留意の上、適切な法人運営に努められますようお願いいたします。
今回の法改正は、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等を一律に排除する条項がある法律について、制度ごとに必要な能力の有無を判断することとし、心身の故障の状況を個別的・実質的に審査することとしたものです。
宗教法人法(昭和26年法律第126号)は、役員の欠格事由について定めた第22条において、成年被後見人及び被保佐人を一律に役員となることができないと規定していましたが、これを改正し、役員の職務を適切に行うだけの認知、判断及び意思疎通ができない者は役員となることができないこととしました。
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(役員の欠格) 第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。 一 (略) 二 心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 |
(役員の欠格) 第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。 一 (略) 二 成年被後見人又は被保佐人 三 禁錮(こ)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 |
今回の法改正の趣旨に従い、令和元年9月14日からは、心身の故障がある者について、宗教法人の責任役員等としての適格性、すなわち職務を行うに当たって必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるか否かを、各宗教法人が個別的、実質的に判断することになる点に留意してください。
なお、宗教法人の責任役員等の職務としては、例えば、予算編成、決算承認、財産処分、借入及び保証、事業管理運営、規則変更、合併及び解散並びに残余財産処分等についての議決参加などが考えられるところです。
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