京都府総合教育会議
総合教育会議の概要
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律162号)第1条の4の規定により、知事が設置する。構成員は知事及び教育委員会で下記の事項について協議・調整を行う。
- 京都府の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定
- 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
- 児童・生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
京都府総合教育会議の開催結果
京都府知事と教育委員会が十分な意志疎通を図り、教育の課題やあるべき姿を共有して、教育行政の推進を図るため、京都府総合教育会議を開催しています。
<平成27年度>
第1回京都府総合教育会議
第2回京都府総合教育会議
第3回京都府総合教育会議
第4回京都府総合教育会議
<平成28年度>
第1回京都府総合教育会議
第2回京都府総合教育会議
<平成29年度>
第1回京都府総合教育会議
<平成30年度>
第1回京都府総合教育会議
第2回京都府総合教育会議
<令和元年度>
第1回京都府総合教育会議
<令和2年度>
第1回京都府総合教育会議
第2回京都府総合教育会議
<令和3年度>
第1回京都府総合教育会議
第2回京都府総合教育会議
<令和6年度>
第1回京都府総合教育会議