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地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3の規定に基づく「京都府の教育等の振興に関する大綱」については、京都府総合教育会議の協議を踏まえ、以下のとおり策定しました。
(1)すべての子どもたちが夢を持ち、安心して学ぶことができる環境をオール京都体制で整えるため、京都府の教育等の基本方針を定める。
(2)子どもたちや保護者をはじめ、京都府社会へ向けたメッセージとして示す。
(3)知事と教育委員会が教育等に関する基本的な認識を共有し、連携を密にして、一体となり、施策を推進することにより、教育等の振興を図るとともに、家庭や地域社会、市町村、私学、文化・スポーツなどの関係団体、警察や児童福祉・保健・医療等の専門機関とともに、果敢に行動するチームとなって、オール京都体制で取り組んでいく。
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