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金融機関などから利子等の支払を受ける「個人」(金融機関等が利子等の支払の際に徴収し、府に納めます。)
(注)平成28年1月1日以後に支払を受けるべき利子等に係る利子割の納税義務者から、利子等の支払を受ける「法人」が除外されました。
支払を受けるべき利子等の額の5%
(注)このほかに所得税として15.315%(うち復興特別所得税分0.315%)かかります。
金融機関などが毎月分を翌月の10日までに申告し、納めます。
納入申告書の記載例
次のようなものについては利子等に係る府民税は非課税とされます。
府に納められた府民税利子割の59.4%は、市町村へ交付されます。
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