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A1:府民税利子割が課税される主な利子等は次のとおりです。
・郵便貯金の利子
・銀行や信用金庫などの預金の利子
・勤務先預金等の利子など
私募債の利子についてはこちら※06参照
A2:特別徴収義務者が府内に営業所等を新設した場合は新設の日から15日以内に、営業所等の名称及び所在地の変更や支払の事務、利子割の種別及び営業所を廃止した場合は遅滞なく、「利子割に係る諸変更届」の提出が必要です。
A3: 1円以上の利子割の額がある場合に申告納入してください。
A4:平成28年1月1日以後に法人に支払う利子等については、道府県民税利子割が廃止されましたので、法人に支払う利子等から道府県民税を特別徴収していただく必要はありません。
これに伴い、「法人道府県民税法人税割額から利子割額を控除する制度」及び「還付又は充当する制度」も廃止されました。
なお、所得税については、これまでどおり源泉徴収が必要です。
権利能力なき社団・財団に支払う利子等についてはこちらをご覧ください。
平成28年2月4日総務省自治税務局通知(PDF:106KB)
A5:平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等については、利子割の課税対象から除外され、配当割の課税対象となります。
特定公社債等とは、次のものをいいます。
・特定公社債(国債、地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債)
・公募公社債投資信託の受益権
・証券投資信託以外の公募投資信託の受益権
・特定目的信託の社債的受益権で公募のもの
A6:平成28年1月1日以後に個人が支払を受けるべき私募債の利子は、次のとおり取り扱われます。
(1)同族会社が発行した私募債の利子は、社債の発行日にかかわらず「利子割」として申告納入が必要です。ただし、その同族会社の判定の基礎となった株主等が支払を受けるものは「利子割」の対象から除外され「総合課税」となります。
(2)(1)以外の私募債については、社債の発行日により取扱が異なります。
・平成27年12月31日以前発行→「配当割」の申告納入
・平成28年1月1日以後発行→「利子割」の申告納入
特別徴収義務者の皆様へ(PDF:373KB)
利子割の納入申告が必要かどうかについて(PDF:133KB)
A7:平成27年12月までに支払われるべき利子等については「利子割」として営業所所在地の都道府県にその営業所取扱分の全てを納入することとなっていましたが、平成28年1月以後に支払われるべき利子等からは「配当割」として個人投資家の住所地の都道府県に納入していただくことになります。
配当割の納入申告の際には、利子割の特別徴収義務者番号ではなく、各法人の「法人番号」を用いますので、原則的には各法人の本社等で一括して納入申告していただくようお願いします。
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