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A1→外形標準課税の対象になるかどうかの判定については、各事業年度の末日の日の資本金により判定します。
事業年度の末日の資本金が1億円を超えていれば、その事業年度は、外形標準課税の対象法人となります。
A2→外形標準課税の対象にはなりません。外形標準課税の対象となる法人は、資本金が1億円を超える法人です。資本金等の額ではありません。
A3→医療法人、協同組合等の特別法人、宗教法人等の公益法人、人格のない社団等は外形標準課税の対象とはなりません。
A4→民事再生法等に基づく再生中の法人や実質的な事業活動を行っていない休眠中の法人であっても、以下の要件に該当すれば外形標準課税の対象法人となります。
A5→法人税の連結納税制度の適用を受ける法人であっても、外形標準課税の対象法人の判定においては、単体法人毎に資本金が1億円を超えるかどうかで判定をします。
A6→JV(ジョイントベンチャー、共同企業体)は、民法上の組合にあたります。組合自体は単なる契約関係であって、課税法人でないことから、組合事業の損益は規約等により定められた分配割合に基づき、その組合員たる法人に帰属します。
したがって、JVの各事業年度の給与、利子又は賃借料については、その分配割合に基づいて各組合員に分配したものを、各組合員の報酬給与額、純支払利子又は純支払賃借料として取り扱います。
A7→国外に恒久的施設を有する法人の付加価値額の課税標準は、付加価値額の総額から国外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た金額となります。
なお、国外の事業に帰属する付加価値額とは、国外の事業に帰属する所得の計算と同様の方法により算定されるものです。
A8→給与を削減した場合でも、その分単年度損益が増えることになるだけで、付加価値額の総額は変化ありません。そのため、税額にも影響ありません。
また、人件費比率が高い法人への配慮として、雇用安定控除という制度を設けています。
これは、報酬給与額のうち収益配分額の70%を超える部分については雇用安定控除として課税標準から控除するというものです。この制度により、雇用や給与水準を維持する方が、最終的な税額負担は抑制される仕組みとなっており、雇用に対する懸念にも十分配慮しています。
A9→報酬給与額は、当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度の終了の日の属する連結事業年度の連結所得の計算上損金の額に算入されるものが含まれます。
非常勤顧問に対する給与については、所得税において給与所得又は退職所得とされ、法人税の所得の計算上損金の額に算入される場合には、報酬給与額となります。
したがって、役員賞与として利益処分により支払っている場合には、法人税の所得の計算上損金に算入されないので、当該役員賞与は報酬給与額とはなりません。
A10→報酬給与額は、当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度の終了の日の属する連結事業年度の連結所得の計算上損金の額に算入されるものが含まれます。
従業者のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる旅行、演芸会、運動会等の行事は、簡易なものが多く、参加者全員の希望を十分に満たすものばかりとはいえず、それにより受ける経済的利益の額も少額と認められることから、所得税法では、使用者がその行事の費用を負担した場合でも、その行事に参加したことによる経済的利益については課税されません。
ただし、自己の都合、使用者の業務の必要により行事に不参加するものに対し、その参加に代えて金銭を支給する場合は、その行事に参加しないで金銭支給を受けることの選択もできるため、参加者、不参加者とも、その支給を受ける金銭の額に相当する給与の支払いがあったものとして課税されます。また、役員だけを対象として使用者が費用負担をする場合にも、その役員に対する経済的利益に課税されます。
したがって、会社が従業員の運動会等の活動に対して支出する補助金、助成金等は、所得税において給与所得として課税される場合は、報酬給与額にあたることになります。
A11→報酬給与額は、当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度の終了の日の属する連結事業年度の連結所得の計算上損金の額に算入されるものが含まれます。
一般的に、福利厚生費については、所得税において給与所得又は退職所得として課税されることはありません。そのため、原則としては、報酬給与額にあたることはありません。
しかし、名目上福利厚生費とされているものであっても、所得税において給与所得又は退職所得として課税される場合には、報酬給与額にあたります。
A12→報酬給与額は、当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度の終了の日の属する連結事業年度の連結所得の計算上損金の額に算入されるものが含まれます。
ここでいう所得の概念は、所得税控除前の給与所得又は退職所得が対象となります。
A13→報酬給与額は、当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度の終了の日の属する連結事業年度の連結所得の計算上損金の額に算入されるものが含まれます。
報酬給与額が帰属する時期については、原則として、法人税の所得の計算上損金の額に算入した事業年度と一致することとなります。
ご質問の場合、一般的には、3月分の超過勤務手当は、法人税の所得の計算上3月末で終了する事業年度の損金の額に算入されることとなります。したがって、3月末で終了する当該事業年度の報酬給与額とすることとなります。
A14→通勤手当や国外勤務者の在勤手当のうち、所得税において非課税とされる額に相当する金額については、実費弁償的性格を有するものであることから報酬給与額とはなりませんが、所得税において非課税とされる額を超える部分に相当する額は、報酬給与額に含まれます。
なお、報酬給与額とされない在勤手当とは、所得税法施行令第22条に規定されている非課税とされる在外手当(国外で勤務する者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準および生活環境並びに勤務地と国内との間の為替相場等の状況に照らし、加算して支給を受けることにより国内で勤務した場合に比して利益を受けると認められない部分の金額)のことを指しています。
A15→報酬給与額は、当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度の終了の日の属する年度の連結所得の計算上損金の額に算入されるものが含まれます。退職給付引当金や賞与引当金に繰り入れた金額はその事業年度の損金に算入されません。実際に退職金や賞与を従業者等に支払った事業年度(損金の額に算入した事業年度)の報酬給与額となります。
A16→厚生年金基金について、報酬給与額に含めるのは、法人が厚生年金基金の事業主として基金に拠出する掛金及び徴収金(代行部分を除く。)です。実際の算定にあたっては、事業主が負担した代行部分も含めた全ての掛金の拠出額から代行部分を控除して算定します。
なお、厚生年金基金の事務費にあてるために拠出する掛金等は、報酬給与額には含めません。
A17→出向者に支払われる給与については、実質的負担者の報酬給与額となりますが、退職給与その他これに類するものについては、形式的支払者の報酬給与額となります。ただし、企業年金等に係る掛金・保険料については、実質的負担者の報酬給与額となります。
したがって、給与負担金と退職負担金のうち企業年金拠出金相当分が、出向先法人の報酬給与額となります。
また、退職一時金相当分は退職給与負担金を支払った時点では報酬給与額とはならず、最終的に退職金を支払った際に形式的支払者の報酬給与額となります。
A18→労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等に基づき労働者派遣を受けた法人は、派遣契約料の75%に相当する金額が報酬給与額となります。派遣元法人では、派遣労働者に係る給与等の額から派遣元法人の業務を兼業している場合の兼業分の給与等の額を控除した額を限度として派遣契約料に75%を乗じて得た金額を控除した額が報酬給与額となります。
A19→支払利子には、借入金の利息、社債の利息、社債発行差金、金融機関の預金利息、手形の割引料、コマーシャル・ペーパーの券面価額から発行価額を控除した金額に相当する金額、コールマネーの利息などが該当します。
受取利子の代表的なものは、貸付金の利息、社債の利息、金融機関等の預貯金利息、償還有価証券の調整差益、コールローンの利息などが該当します。
A20→税務上のリース取引とは、次の要件の両方を満たすものをいいます。
税務上のリース取引の中には、法的性質は賃貸借であっても、経済的な実質が、売買又は金銭の貸借という性質を有するものがあります。
純支払利子の算定に当たっては、売買として取り扱われる場合であれば割賦販売と同様に、金銭の貸借として取り扱われる場合であれば通常の金融取引と同様に、リース料のうち利息相当額を支払利子及び受取利子として取り扱います。
A21→当該リース取引が法人税法第64条の2第1項の規定によりリース取引の目的となる資産の売買があったものとされるリース取引に該当する場合には、契約書に利息相当額の区分がない場合でも、会計処理において、合理的な見積金額により、リース資産の取得価格と利息相当額を区分し、会計処理に沿った法人税の取扱いにより利息相当額が区分され、損金又は益金の額に算入される場合には、支払利子又は受取利子に含めることとなります。
A22→税務上のリース取引のうち金銭の貸借として取り扱われるリース取引については、譲受人から譲渡人に対する賃貸を条件に資産の売買を行った場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められる場合とされています。
金銭の貸借として取り扱われるリース取引については、通常の金融取引との均衡から、各事業年度のリース料の額のうち通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的に計算された利息相当額を、純支払利子の算定に当たって、支払利子及び受取利子として取り扱います。
なお、この場合において、リース料の額のうちに元本返済額が均等に含まれているものとして利息相当額を計算しても差し支えないことに留意が必要です。
A23→純支払賃借料の対象となるのは、土地又は家屋(これらと一体となって効用を果たす構築物又は附属設備を含む)の使用又は収益を目的とする権利の対価の額で、使用又は収益できる期間が連続して1月以上であるものです。
したがって、使用又は収益できる期間が1月以上であれば、ホテルを利用する場合でも、その賃借料は支払賃借料にあたります。
A24→純支払賃借料の対象となるのは、土地又は家屋(これらと一体となって効用を果たす構築物又は附属設備を含みます)の使用又は収益を目的とする権利の対価の額で、使用又は収益できる期間が連続して1月以上であるものです。
したがって、ご質問のように1週間に1日のみ賃貸借をしていて、日数の合計が30日を超えるような場合は、その形態が不連続なので、賃借料は支払賃借料にあたりません。
A25→純支払賃借料の対象となるのは、土地又は家屋(これらと一体となって効用を果たす構築物又は附属設備を含みます)の使用又は収益を目的とする権利の対価の額で、使用又は収益できる期間が連続して1月以上であるものです。
この使用又は収益できる期間の考え方は、契約書等において定められた期間によります。しかし、契約上連続して1月に満たない場合でも、実質的に使用又は収益できる期間が連続して1月以上となっていると認められる場合は、純支払賃借料にあたります。
したがって、ご質問の場合、個々の契約期間が1月に満たない場合でも、更新により、実質的に連続して1月以上の期間を賃貸借していると認められますので、その賃借料は支払賃借料にあたります。
A26→純支払賃借料の対象となるのは、土地又は家屋(これらと一体となって効用を果たす構築物又は附属設備を含みます)の使用又は収益を目的とする権利の対価の額で、使用又は収益できる期間が連続して1月以上であるものです。
この1月は、実際に使用又は収益しているかどうかは問いません。
ご質問の場合、使用又は収益できる期間が1月以上となっていますので、その賃借料は支払賃借料となります。
A27→受取賃借料・支払賃借料の定義は、外形標準課税の対象となる法人が支払う賃借料が支払賃借料、支払を受ける賃借料が受取賃借料になります。
よって、企業会計上支払を受ける賃借料が営業収入として計上される場合であっても、受取賃借料となります。
A28→純支払賃借料の対象となるのは、土地又は家屋(これらと一体となって効用を果たす構築物又は附属設備を含みます)の使用又は収益を目的とする権利の対価の額で、使用又は収益できる期間が連続して1月以上であるものです。
ご質問の場合、建物(家屋)の一部を使用して、通信アンテナ設備を設置していることから、アンテナ等設置料は土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利の対価であると認められ、受取賃借料にあたります。
A29→純支払賃借料の対象となる、土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利とは、地上権、地役権、永小作権、土地又は家屋に係る賃借権のほか、土地又は家屋に係る行政財産を使用する権利なども含まれています。つきまして、土地又は家屋の賃借権等の対価の額を支払う相手が非課税団体である国や地方公共団体であっても、支払賃借料の対象となります。
A30→純支払賃借料の対象となるのは、土地又は家屋(これらと一体となって効用を果たす構築物又は附属設備を含みます)の使用又は収益を目的とする権利の対価の額で、使用又は収益できる期間が連続して1月以上であるものです。また、法人が賃借している土地又は家屋を従業者に社宅等として賃貸している場合には、法人が支払う賃借料は支払賃借料に、従業者から支払を受ける賃借料は受取賃借料にそれぞれ該当します。法人の会計処理の方法を問うものではありません。
ご質問の場合は、社宅に係る賃借料を会計上「労務費」や「福利厚生費」という勘定科目を用いていても、支払賃借料にあたります。
A31→純支払賃借料の対象となるのは、土地又は家屋(これらと一体となって効用を果たす構築物又は附属設備を含みます)の使用又は収益を目的とする権利の対価の額で、使用又は収益できる期間が連続して1月以上であるものです。そのため、賃貸している相手方が、子会社であったとしても、継続的に1月以上賃貸している場合は、純支払賃借料に該当します。
A32→土地又は家屋の賃貸借に係る役務の提供の対価の額は、役務の提供の対価の額と土地又は家屋の賃借権等の対価の額とが、契約等において明確かつ合理的に区分されていない場合には、支払賃借料及び受取賃借料となることとされています。この取扱いは、土地又は家屋の賃貸借に当たって支払われる共益費等についても同様です。
ご質問の場合、支払う賃借料の内訳として、共益費等が区分されず、一括になっていれば、契約に基づいて共益費等相当額を含めた賃借料が支払賃借料となり、区分されていれば共益費等を除いた額が支払賃借料となります。
A33→権利金は、一般的には、土地又は家屋の賃借権等の設定の対価であって賃借料とは別個のものであることから純支払賃借料として取り扱いません。また、更新料については、権利金の追加という性格を有することから、権利金と同様に純支払賃借料として取り扱いません。
ただし、契約等において、賃借料の前払相当分と認められる場合、当該前払相当分は支払賃借料及び受取賃借料となります。
A34→礼金は、一般的には、家主に対する謝礼金としての性格を有することから、純支払賃借料には含まれません。
A35→倉庫会社等に荷物を保管してもらう場合の保管料は、通常、一定の土地又は家屋を使用又は収益していると考えられることから、契約等において1月以上荷物を預けるものであれば、支払賃借料又は受取賃借料に該当します。
この場合の1月以上とは、個々の荷物の保管期間ではなく、契約等によりいつでも保管できる状態にある期間をいいます。
なお、保管料に出入庫料等の役務の提供の対価と考えられるものが含まれている場合、契約書等で明確かつ合理的に区別されているときは、当該役務の提供の対価である部分は支払賃借料及び受取賃借料に該当しません。
A36→法人税の課税標準である所得の金額がマイナスの場合には、翌年度以降にそのマイナスを繰り越すことができますが、単年度損益がマイナス(単年度損失)の場合には、当該事業年度の収益配分額から単年度損失を差し引くこととなります。
よって、収益配分額より単年度損失の額が大きい場合は、付加価値額がゼロとなる場合があります。この場合、当該事業年度の付加価値割はゼロとなりますが、付加価値額は当該事業年度における事業活動の規模を表すものであることから、付加価値額のマイナス分は翌年度以降には繰り越さないことになります。
A37→国外において事業を行う法人の資本金等の額の算定については、当該法人の資本金等の額から国外の事業の規模等を勘案して計算した金額を控除して得た額が課税標準となります。
国外の事業の規模等を勘案して計算した金額とは、原則として、法人の資本金等の額を、付加価値額の総額(雇用安定控除前のもの)に占める国外の事業に帰属する付加価値額(国外付加価値額)の比率で按分して得た金額です。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、法人の資本金等の額を、各事業年度終了の日における全従業者数に占める国外の事務所又は事業所の従業者数の比率で按分して得た額が課税標準となります。
なお、法人が国外で事業を行っているかどうかは、当該法人が国外に支店などのいわゆる恒久的施設を有するかどうかによって判定します。
A38→事業年度が1年に満たない場合は、資本金等の額を月数按分して、資本割の金額を算定することになります。
A39→複数の都道府県に事務所等がある法人については、それぞれの都道府県に申告納付していただくことになります。
なお、外形標準課税に係る申告書や関係書類等の提出については、関係都道府県すべてに対して提出していただく必要はなく、提出先は次のとおりとされています。
提出書類 | 主たる事務所又は 事業所所在地の 都道府県 |
関係都道府県 従たる事務所 又は事業所所在地の 都道府県 |
---|---|---|
第6号様式 【申告書(法人事業税)】 |
〇 | 〇 |
第6号様式別表5の2から 別表5の2の4まで 【計算書(付加価値額・資本等の金額等)】 |
〇 | 〇 |
第6号様式別表5の3から |
〇 | ✕ |
第6号様式別表5の6、別表5の6の2、別表5の6の3及び 【計算書(改正法附則第8条・9条控除額)】 |
〇 | 〇 |
添付書類 貸借対照表及び損益計算書 |
〇 | 〇 |
A40→解散の日において、資本金が1億円を超えている法人は、外形標準課税対象法人となります。
なお、外形標準課税対象法人で清算中の法人については、資本等の金額はないものとみなされますので、資本割について申告・納付をしていただく必要はありません。
A41→中間申告(予定申告)において外形標準課税対象法人であるかどうかの判定については、当該事業年度の開始の日から6月の期間の末日の現況によります。
よって、その時点で資本金が1億円を超えていれば、中間申告(予定申告)をしていただく必要があります。
A42→外形標準課税対象法人は、必ず中間申告を行うこととされています。
したがって、前事業年度は対象法人でなく、所得のなかった法人が、当該事業年度に対象法人になった場合で、予定申告を行うこととすると税額ゼロとして申告を行うことになります。
A43→通算親法人と通算子法人の事業年度が異なる場合には、通算親法人の事業年度に通算子法人の事業年度をあわせることになります。
ご質問の場合、通算親法人の事業年度が3月決算法人であるため、通算子法人の事業年度も3月決算法人となります。
資本割の課税標準となる資本金等の額は、各事業年度終了の日における資本金等の額となります。よって、当該通算子法人の場合には、3月末の資本金等の額が資本割の課税標準となり、事業年度は12月間であることから、資本金等の額の月数調整は行いません。
なお、通算子法人の最初の事業年度については、6月であるため、資本割の課税標準となる資本金等の額の月数調整を行うことが必要です。
A44→清算中の法人については、次の要件に該当する場合には外形標準課税の対象となります。
外形標準課税の対象となる清算法人は、清算中の各事業年度(残余財産が確定した日の属する事業年度を除く)について、当該事業年度の付加価値割額及び所得割額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から2月以内に申告納付をしていただくこととなります。
清算法人で外形標準課税の対象となる法人については、資本金等の額はないものとみなされます。そのため、資本割の申告・納付をしていただく必要はありません。
A45→外形標準課税の対象となる清算法人については、残余財産が確定した日の属する事業年度については、その確定した日から1月以内に清算所得に係る所得割を申告納付をしていただくこととなります。
なお、付加価値割及び資本割については、申告・納付をしていただく必要はありませんのでご注意ください。
A46→法人事業税の徴収猶予制度は、企業の再生過程にある赤字の法人や創業間もない赤字のベンチャー企業に対し、事業活動の継続の確保や雇用の維持、ベンチャー企業の育成等の観点から、一定の要件を満たす場合に外形基準(付加価値割額及び資本割額)について、都道府県の判断により徴収を猶予するものです。
なお、この制度は、納めていただく法人事業税が、免除されるものではありません。
徴収猶予の申請等については、必ず事前に所管の府税の窓口へご相談ください。
窓口の一覧についてはこのページをご覧ください。
また、分割法人(2以上の都道府県に事務所・事業所を有する法人)の方で、他都道府県に納められる法人事業税に関して、徴収猶予制度を受けられようとする方は、それぞれの都道府県の法人税務担当に相談並びに申請をしてください。
A47→徴収猶予の申請は、必ず事前にご相談ください。
ご相談いただいた後、予定・中間・確定申告書の提出期限までに申告書と併せて徴収猶予の申請書を提出してください。
また、一度徴収猶予を受けられ、期間延長の申請をされる場合は、徴収猶予を受けている期間の終了の日までに申請をしてください。
A48→徴収猶予の申請をされる場合は、その徴収猶予に係る金額に相当する担保を提供していただくこととなります。
担保については、下記の中のいずれかを提供いただくことになります。
お問い合わせ
電話番号:075-417-1371
ファックス:075-411-1560
京都地方税機構法人税務課申告センター