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国や地方公共団体などの公共事業の施行者(起業者)は、道路、河川、鉄道、学校などの公共事業のために土地が必要になった場合には、土地所有者や関係人の方々と話し合い、売買契約などを結んで土地を取得しますが、補償金の額で折り合いがつかないなどの理由によりこれができない場合があります。
このような場合に、起業者は土地収用法の手続をとることにより、土地所有者や関係人に正当な補償を行った上で、土地を取得することができます。
このような制度を土地収用制度といいます。
なお、土地収用法の手続としては、大きく分けて事業認定手続と裁決関係手続があり、前者は国土交通大臣又は都道府県知事が、後者は収用委員会がそれぞれの権限により行います。
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