ここから本文です。
収用委員会の裁決に不服がある場合には、起業者、土地所有者及び関係人は、不服申立て又は訴訟によって争うことができます。
損失の補償についての不服に関しては、当事者訴訟によってのみ争うことができ、審査請求や抗告訴訟によって争うことはできません。
※ 当事者訴訟
裁決書(正本)の送達を受けた日から6か月以内に、裁判所へ訴えを提起することができます。
この訴えは、土地所有者又は関係人は起業者を、起業者は土地所有者又は関係人を被告としなければなりません。
裁決書(正本)の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に、国土交通大臣に対して、審査請求することができます。
裁決書(正本)の送達を受けた日から3か月以内に、京都府(訴訟において京都府を代表する者は、京都府収用委員会となります。)を被告として、裁決の取消を求める訴えを裁判所に提起することができます。
お問い合わせ