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道路、河川、鉄道、学校などの公共事業のために土地が必要になった場合、憲法29条の規定によって保証されている「財産権」と「公共の利益の増進」との調整を図るための手段として、土地収用法の規定による「収用制度」が定められています。
このホームページは、みなさんに収用委員会での手続きについて紹介し、理解を深めていただくことを目的として、開設しました。
京都府収用委員会事務局
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入 京都府庁2号館5階
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