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土地収用法などによって、土地を収用することのできる公共事業の施行者
収用の対象となる土地を所有している方
収用の対象となる土地に関して所有権以外の権利(賃借権、抵当権など)を有する方やその土地にある建物などの物件の所有者及びその物件に関して所有権以外の権利を有する方
「収用」とは、土地等の所有権を取得し、又は賃借権など所有権以外の権利を消滅させることをいいます。
「使用」とは、公共事業のために土地等に使用権を設定し、又は権利を制限することをいいます。
なお、使用の手続も、収用の場合とほぼ同じです。
国土交通大臣又は都道府県知事が、起業者の施行する事業について土地を収用又は使用する公益性があることを認定するもので、収用又は使用するためには、まず事業認定が必要です。
都市計画事業の場合は、都市計画法上の事業の認可又は承認を受けていれば、事業認定を受けたと見なされ、収用の手続を行うことができます。
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