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損失補償の内容

補償には、大きく分けて権利取得裁決で決められる「土地に関する補償」と明渡裁決で決められる「明渡しに関する補償」の2種類があります。
また、補償額については、当事者(起業者、土地所有者及び関係人)申立額の高い方の額を上限、低い方の額を下限とし、その範囲で裁決されることになります(当事者主義といいます)。
なお、損失の補償は、原則として、各土地所有者及び関係人別に金銭で補償することになります。

当事者主義について

当事者主義の具体例については、次のとおりです。

(1) 委員会の認定した額が当事者の主張する額を下回っていることから、委員会認定額に最も近い起業者見積額が裁決額となる場合

  • 土地所有者等の申立額  10万円
  • 起業者見積額  5万円【裁決額】
  • 収用委員会認定額  3万円

 認定額説明の図

 (2) 委員会の認定した額が当事者の主張する額の上限額及び下限額の内であることから、委員会認定額が裁決額となる場合 

  • 土地所有者等の申立額  10万円
  • 起業者見積額  5万円
  • 収用委員会認定額  8万円【裁決額】

 認定額説明の図

(3) 委員会の認定した額が当事者の主張する額を上回っていることから、委員会認定額に最も近い土地所有者等の申立額が裁決額となる場合

  • 土地所有者等の申立額  10万円【裁決額】
  • 起業者見積額  5万円
  • 収用委員会認定額  12万円

 認定額説明の図

土地に関する補償

土地や権利に対する補償

収用の対象となる土地の所有者には土地損失補償が、また、関係人には当該土地に関する権利(賃借権、地上権、抵当権など)の消滅補償がされます。

残地に対する補償

残地補償

土地の一部が収用された結果、不整形な土地が残るときなど残地の価値が減って損失が生じるときは、その損失が補償されます。

残地収用

残地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、土地所有者は残地の収用を意見書で申し立てることができます。


 

  ※ 補償金の額は、原則として、事業認定時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応じた修正率を乗じて決定されます。

明渡しに関する補償

建物等の移転料の補償

収用される土地に建物などの物件があるときは、これを他に移転するための費用が補償されます。
物件が分割されることにより、その全部を移転しなければ従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、その所有者は、全部の移転を請求することができます。

移転困難な場合の収用請求

物件を移転することが著しく困難であるときなどは、その所有者は、物件の収用を請求することができます。

その他の補償

営業上の補償、借家人補償など、土地を収用されることによって通常受ける損失が補償されます。


 

 ※ 補償金の額は、明渡裁決時の価格で決定されます。

 

お問い合わせ

収用委員会事務局 

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-432-2074

shuyoui@pref.kyoto.lg.jp