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京都府食の安心・安全推進条例が公布されました!
平成17年12月定例府議会において、「京都府食の安心・安全推進条例」が成立しました。
この条例は、食の安心・安全の確保を図り、現在及び将来の府民の健康の保護に寄与することを目的としており、平成18年4月から施行されております。
私たちが、健康を維持するために、食の安全性を確保することは不可欠であり、その安全性を信頼し、安心感を得てはじめて、健やかな食生活を営むことができます。
しかし、現在、BSEの発生や食品の偽装表示など、食の安全性を脅かし、食の安心感を損なう事態が相次いで発生しています。
この条例では、積極的な情報公開を基礎として、行政はもとより、府民の皆さん、農林漁業者を含む食品関連事業者の方々みんなが一体となって、それぞれの施策や取組を総合的に、又は計画的に推進することによって、食の安心・安全を確保していくこととしています。
食の安心・安全を確保していくための基本理念、そして府と食品関連事業者の方々の責務や府民の皆さんの役割を明らかにしています。
府は、「食の安心・安全行動計画」を策定し、食の安心・安全をより高い水準で確保するための施策などに取り組むとともに、府民の皆さんの声を反映するよう府民参画の制度を設けています。
また、重要事項の調査・審議を行うため、「京都府食の安心・安全審議会」を設置します。
条例では、使用してはいけない農薬などを使用して生産された農林水産物の流通を防止するための措置や、遺伝子組換え食用作物を栽培する際の周辺地域への周知義務などについても定めています。
また、近年の科学技術の発展や、輸入食品の増加などから、これまで法令で規制されていなかった新たな食品などによって健康への悪影響が生じることも危惧されます。このため、府は、必要があると認めるときには、安全性調査や勧告などを行うことができるよう法令を補完する措置を定めています。
この条例に基づき、府民の皆さんの食の安心・安全を確保していきます。
遺伝子組換え食用作物を栽培しようとする方は食用作物との交雑混入防止措置を講じなければなりません。
そこで、府は、栽培者による交雑混入防止措置に係る技術的支援として、指針を設けました。
また、指針における「交雑防止に必要な隔離距離」に準じて、栽培者が栽培内容を周知すべき一般作物栽培者、居住者等の地理的範囲を告示しました。
府民や食品関連事業者の皆さんが、府が行う食の安心・安全の確保に関する施策について、「このような施策を新たに行ってほしい」、「このように制度を改善してほしい」などを提案することができる制度です。
ただし、個別の事案に対する要望は対象となりませんので、御注意ください。
(参考)
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