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<内容>
【事例1】
他県に住む親がチラシを見て、廃品回収を事業者に依頼した。チラシには「廃品回収代金が8万円」と書かれていたが、実際には47万円請求され、支払ってしまった。(当事者:80歳代男性)
【事例2】
不用品の処分をしてもらおうと、投げ込みチラシの事業者に電話をすると「費用は3万円くらい」と言われたが、来訪すると30万円を提示された。高いとは思ったが、仕方なく支払った。(60歳代女性)
<ひとこと助言>
<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen317.html(外部リンク)
全国の消費生活センター等には「火災保険などの損害保険を使って自己負担なく自宅の修理ができる」や「保険金が出るようサポートするので住宅修理をしないか」など「保険金が使える」と勧誘する相談が多く寄せられています。
そこで、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関するトラブルの未然防止・拡大防止のため、最近の事例を紹介し、消費者へ注意喚起します。
<相談事例>
<消費者へのアドバイス>
<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180906_1.html(外部リンク)
中古品を使用することで余分な廃棄物の発生を抑制し、限られた資源を有効に活用することができますが、他方で思わぬ事故が発生しています。
【事例1】
譲渡された折り畳み自転車で走行中に自転車の折り畳み機構部分が折り畳まれ、転倒して負傷した。
【事例2】
譲渡された電気ファンヒーターを使用中に発煙、発火した。
【事例3】
譲渡された電子レンジを使用中に出火した。
【事故1の注意事項】
中古品を入手される際には取扱説明書も同時に入手して、使用方法をしっかりと確認するようにしてください。使用方法を正しく把握していないと、思わぬ事故を招く可能性があります。取扱説明書を入手できなかった場合は、製品を扱っている事業者のホームページなどから取扱説明書や使用方法の情報を集め、正しい使い方を把握しましょう。不明な点があれば、事業者などに確認するようにしましょう。
【事故2の注意事項】
中古品に改造が施されている箇所が確認できた場合には、製品の使用を中止してください。改造箇所や改造の際にできた損傷などが動作の異常を起こし、事故につながる可能性があります。また、製品内部などの外見では確認しづらい箇所に改造が施されていたことによる事故も発生しております。中古品を使用していて、異常が認められた場合には、直ちに使用を中止してください。知人などから製品を譲り受ける際は、改造を施していないかを確認する
ようにしてください。
【事故3の注意事項】
使用者が知人から譲渡された中古品を、リコール製品と知りつつ使用を続けていたところ、事故が発生した事例もあります。お手元の製品がリコール製品だと判明した時点で、不具合が生じていなくても速やかに使用を中止し、事業者に連絡しましょう、また、他人への譲渡は行わないでください。
<詳細>NITE(ナイト)[独立行政法人製品評価技術基盤機構]
https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/mailmagazin/2018fy/psm_vol315_180828.html(外部リンク)
お問い合わせ
文化生活部消費生活安全センター
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階
電話番号:075-671-0030
ファックス:075-671-0016
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