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京都府では、消費者被害を防止するため、京都府消費生活安全条例(平成19年京都府条例第9号)第15条において、事業者が商品等の取引に関し行ってはならない行為を「不当な取引行為」とし、同行為を六つの類型に分類し、不当な取引行為の具体的な類型については、京都府消費生活安全条例施行規則(平成19年京都府規則第29号)の別表において規定しています。
この度、近年の消費者契約法や特定商取引に関する法律等の関係法令の改正に対応していくため、規則の別表に定める不当な取引行為の一部を改正しました(令和3年4月1日施行)。
例: 事実に反して「床下にシロアリがおり、家が倒壊のおそれあり」と告知する場合
例: 注文を受ける前に、事業者が必要な寸法にさお竹を切断し、代金を請求
例: 飲食店で契約の勧誘をした事業者が、契約締結しない消費者に「契約をしないなら、かかった飲食代を払え」と告げる場合
例: 就活中の学生の不安を知りつつ、「このままでは一生成功しない、この就職セミナーが必要」と告げ勧誘
例: 「当社が過失のあることを認めた場合に限り、当社は損害賠償責任を負う」旨の条項を設けた契約を締結させる。
京都府消費生活安全条例解説(令和3年6月作成)(PDF:3,773KB)
京都府消費生活安全条例第15条 京都府消費生活安全条例施行規則第2条及び「不当な取引行為」解説(令和3年6月作成)(PDF:751KB)
京都府消費生活安全条例により禁止する不当な取引行為の事例(令和3年6月改訂版)(PDF:1,634KB)
リーフレット「京都府消費生活安全条例で禁止する不当な取引行為」(令和3年3月作成)(PDF:990KB)
リーフレット「京都府消費生活安全条例施行規則の一部改正(令和3年4月1日施行)」(令和3年3月作成)(PDF:850KB)
お問い合わせ
文化生活部消費生活安全センター
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階
電話番号:075-671-0030
ファックス:075-671-0016