○京都府消費生活安全条例施行規則
平成19年6月29日
京都府規則第29号
京都府消費生活安全条例施行規則をここに公布する。
京都府消費生活安全条例施行規則
消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則(昭和54年京都府規則第47号)の全部を改正する。
(基準の告示)
第1条 知事は、京都府消費生活安全条例(平成19年京都府条例第9号。以下「条例」という。)第13条第1項及び第14条第1項の規定により基準を定めたときは、速やかにその旨を告示するものとする。当該基準を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(あっせん及び調停に係る通知等)
第3条 京都府消費生活審議会(以下「審議会」という。)は、あっせん若しくは調停を開始しようとするとき又は当事者に合意が成立する見込みがないと認めてこれらを打ち切るときは、当事者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
2 審議会は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、当事者に必要な資料の提出を求め、又は関係者に出席を求め、その意見を聴き、若しくは必要な資料の提出を求めることができる。
3 審議会は、あっせん又は調停が終了したときは、速やかにその経過及び結果を知事に報告しなければならない。
(1) 消費者訴訟を提起する者が、府内に住所を有すること。
(2) 消費者訴訟を提起する者が、次条第1項各号に掲げる費用に充てる資金を自ら調達することが困難であると認められること。
(3) 同一又は同種の原因による被害を受けた消費者が多数生じ、又は生じるおそれがあること。
(4) 消費者訴訟に係る紛争が審議会のあっせん又は調停に付されたものであること。
(貸付けを行う費用の範囲及び貸付限度額)
第5条 消費者訴訟に要する費用(以下「消費者訴訟費用」という。)として貸付けを行う費用の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
(2) 弁護士に支払う手数料、謝金その他の費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該消費者訴訟に要する費用で知事が適当であると認めるもの
2 消費者訴訟費用として貸し付ける貸付金(以下「貸付金」という。)の限度額は、120万円とする。
(貸付けの申請)
第6条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、消費者訴訟費用貸付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書その他の申請者の氏名及び住所を明らかにする書類
(2) 消費者訴訟費用の支払予定額調書(別記第2号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(貸付けの決定)
第7条 知事は、貸付金の貸付けを行おうとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
2 知事は、貸付金の貸付けを決定したときは消費者訴訟費用貸付決定通知書(別記第3号様式)により、貸付金の貸付けを行わないことを決定したときはその旨を書面により申請者に通知するものとする。
(追加貸付け)
第9条 貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、上訴その他やむを得ない理由により、消費者訴訟費用に充てる資金に不足を生じたときは、貸付金の追加貸付けを申請することができる。この場合において、追加貸付けの申請額は、第5条第2項に規定する額と既に貸付けを受けた貸付金の額との差に相当する額を超えてはならない。
(1) 正当な理由がなく、貸付金の貸付けの決定を受けた日から起算して3箇月以内に訴訟の提起をしないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付金の貸付けを受けたとき。
(3) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
2 知事は、前項の取消しをしたときは、当該貸付けの決定の通知を受けた者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(貸付金の利率、返還期限及び返還方法)
第11条 貸付金は、無利息とする。
2 貸付金の返還期限は、当該貸付金に係る訴訟が終了した日の翌日から起算して6箇月以内とする。
3 貸付金の返還方法は、一括払とする。
(1) 確定判決により認容された額が貸付金の額を下回った場合
(2) 借受者が死亡し、訴訟を承継する者がいない場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認めた場合
2 貸付金の返還の免除を受けようとする者は、消費者訴訟費用貸付金返還免除申請書(別記第6号様式)にその理由を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、貸付金の返還の免除の可否を決定したときは、貸付金の返還の免除を申請した者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
2 貸付金の返還の猶予を受けようとする者は、消費者訴訟費用貸付金返還猶予申請書(別記第7号様式)にその理由を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、貸付金の返還の猶予の可否を決定したときは、貸付金の返還の猶予を申請した者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(違約金)
第14条 知事は、借受者が貸付金を返還期限までに返還しなかったときは、当該返還期限の翌日から当該貸付金を返還した日までの日数に応じ、返還しなかった額につき年10.75パーセントの割合で計算した額の違約金を徴収するものとする。
(平23規則31・一部改正)
(届出事項)
第15条 借受者は、貸付金の返還を完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその事実を明らかにする書類を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 訴訟を提起したとき。
(2) 訴訟を取り下げたとき又は訴訟が終了したとき。
(3) 訴訟について、請求の内容を変更したとき又は訴訟の承継があったとき。
(4) 借受者が住所又は氏名を変更したとき。
2 借受者が貸付金の返還を完了するまでの間において死亡したときは、その相続人は、速やかにその事実を明らかにする書類を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
(報告の徴収)
第16条 知事は、借受者に対し、貸付金に係る訴訟の経過、貸付金の使用状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(知事が提供する情報)
第17条 条例第29条に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(2) 前号に定めるもののほか、知事が受けた消費生活相談に関する情報のうち、適格消費者団体が差止請求権を適切に行使するため必要と認められるもの
(平28規則13・一部改正)
(情報の提供の申請等)
第18条 条例第29条に規定する情報の提供を受けようとする適格消費者団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 当該適格消費者団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
(2) 対象となる事業者の氏名又は名称及び住所
(3) 申請理由
(4) 提供される情報の利用目的並びに当該情報の管理の方法及び当該情報を取り扱う者の範囲
(5) 提供を希望する情報の範囲
(6) 希望する情報提供の方法
2 前項第3号の申請理由には、当該適格消費者団体が収集した情報の概要その他の申請を理由づける事実等を具体的に記載しなければならない。
4 知事は、情報の提供に際しては、当該消費生活相談に関する情報が消費者の申出を要約したものであり、事実関係が必ずしも確認されたものではない旨を明らかにするものとする。
5 知事は、情報の提供に際しては、利用目的を制限し、又は提供された情報の活用の結果を報告することその他の必要な条件を付することができる。
7 知事は、情報の提供に当たっては、消費生活相談に係る消費者に係る個人情報の保護に留意しなければならない。
(目的外利用の禁止)
第19条 条例第29条の規定により情報の提供を受けた適格消費者団体は、当該情報を差止請求権の適切な行使の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
名称 | 住所 |
京都府文化生活部消費生活安全センター | 京都市南区東九条下殿田町70番地 |
京都府山城広域振興局農林商工部農商工連携・推進課 | 宇治市宇治若森7番地の6 |
京都府南丹広域振興局農林商工部農商工連携・推進課 | 亀岡市荒塚町1丁目4番1号 |
京都府中丹広域振興局農林商工部農商工連携・推進課 | 舞鶴市字浜2020番地 |
京都府丹後広域振興局農林商工部農商工連携・推進課 | 京丹後市峰山町丹波855番地 |
2 消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の3第2項に規定する消費生活相談の事務は、前項の表に規定する府の機関ごとに、知事が別に定める場所並びに日及び時間において行うものとする。
(平28規則13・追加、平31規則23・令2規則27・令5規則21・一部改正)
(審議会の会長)
第21条 審議会に会長を置き、学識経験を有する者である委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、審議会の会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平28規則13・旧第20条繰下)
(審議会の会議)
第22条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、委員として会議の議決に加わることができない。
(平28規則13・旧第21条繰下)
(審議会の部会)
第23条 審議会に特別の事項の調査審議又はあっせん若しくは調停を行わせるため、部会を置くことができる。
2 部会は、審議会の委員のうちから会長が指名する者をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する学識経験を有する者である委員のうちから、当該部会に属する委員の選挙によってこれを定める。
4 部会長は、部会の会務を掌理する。
5 審議会は、あらかじめその議決により、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
6 部会長は、特別の事項に関する調査審議又はあっせん若しくは調停を終了したときは、その経過及び結果を会長に報告しなければならない。
(平28規則13・旧第22条繰下)
(審議会の庶務)
第24条 審議会の庶務は、文化生活部において処理する。
(平20規則21・一部改正、平28規則13・旧第23条繰下、平31規則23・令5規則21・一部改正)
(会長への委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、審議会及び部会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平28規則13・旧第24条繰下)
(知事に対する申出の手続)
第26条 条例第35条第1項の規定により知事に対して申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出するものとする。
(1) 申出人の氏名又は名称及び住所
(2) 申出の趣旨及び求める措置の内容
(3) その他参考となる事項
(平28規則13・旧第25条繰下・一部改正)
(身分証明書)
第27条 条例第36条第2項に規定する証明書の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)の定めるところによる。
(平28規則13・旧第26条繰下・一部改正、令4規則21・一部改正)
(公表)
第28条 条例第37条第1項の規定による公表は、京都府公報への登載その他知事が適当と認める方法により行うものとする。
(平28規則13・旧第27条繰下・一部改正)
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。
(平28規則13・旧第28条繰下)
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第31号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第4条の規定による改正後の京都府会計規則第76条第2項の規定は、平成23年4月27日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にしたこの規則による改正前のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請等の行為については、この規則による改正後のそれぞれの規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定(同条中「のとおり」を「に掲げる情報」に改める部分及び同条第1号中「第12条第5項第2号ハ」を「第12条の2第1項第2号ハ」に改める部分に限る。)及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28規則13・令3規則7・一部改正)
1 条例第15条第1号に該当する行為
(1) 商品及び役務(以下「商品等」という。)の種類、性能、品質、取引条件、取引の仕組み等(以下「商品等に関する重要な事項」という。)について、事実を告げず、又は商品等に関する重要な事項若しくは商品等が消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害若しくは危険を回避するため通常必要であると判断される事情について、事実と異なる情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(2) 将来における変動が不確実な事項について、確実であると誤信させるような断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(3) 商品の販売若しくは役務の提供(以下「商品の販売等」という。)の意図を隠し、若しくは商品の販売等以外の行為が主要な目的であるように装い、又はそのような広告等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(4) 事業者の氏名又は名称及び住所その他法令上表示をすることが必要な事項(以下「氏名等」という。)を明らかにせず、虚偽の氏名等を告げ、又は他の事業者であると誤信させるような言動若しくは表示を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(5) 商品等の内容又は条件が実際のもの又は他の事業者が提供するものよりも著しく優良又は有利であると誤信させるような言動又は表示を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(6) 商品等の購入、設置又は利用が法令等に基づき義務付けられていると誤信させるような言動又は表示を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(7) 自らを官公署、公共的団体若しくは公益事業を行う団体(以下「官公署等」という。)の職員であると誤信させるような言動若しくは表示又は官公署等の許可、認可、後援等を得ていると誤信させるような言動若しくは表示を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(8) 威圧的な言動を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(9) 消費者が勧誘されている場所から退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から退去させないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(10) 消費者が住居又は業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から退去しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(11) 消費者の意に反して、早朝若しくは深夜に又は勤務先等に電話し、訪問する等の消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(12) 路上その他の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反してその場にとどめ、又は営業所その他の場所に誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(13) 電話、郵便、特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号)第1条第1号に規定する電磁的方法等により商品の販売等の目的を告げず、又は他のものより著しく有利な条件を告げ、営業所その他特定の場所への来訪を誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(14) 販売しようとする商品又は提供しようとする役務以外の商品等を無償又は著しく低い対価で提供することにより、消費者の購買意欲をあおり、消費者の正常な判断を妨げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(15) 消費者からの要請がないにもかかわらず、又は消費者に冷静に検討する時間を与えず、消費者に次々と執ように商品の販売等の契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(16) 健康、財産、運命、願望等に関し、消費者を心理的不安に陥れるような言動又は表示を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(17) 恋愛感情を利用し、若しくは親切を装うこと又は無償若しくは著しく低い対価で商品等を提供することにより消費者に心理的な負担を負わせて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(18) 過去に消費者が関わった取引に関する情報を利用し、消費者を心理的に不安な状態に陥らせて、過去の不利益を回復することができるかのように告げ、又は現在被っている不利益が拡大すること若しくは新たな不利益を被ることを防止するかのように告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(19) 消費者が勧誘を拒絶する旨の意思を示しているにもかかわらず、なおも契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(20) 消費者が拒否しているにもかかわらず、又はその意思表示の機会を与えることなしに、ファクシミリ装置を用いて送信する方法又は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールにより一方的に広告等を反復送信して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(21) 消費者の要請がないにもかかわらず執ように貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受けることを勧めて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(22) 消費者に対し、商品の販売等に併せて他の商品等を自己又は自己の指定する事業者から購入するよう強制して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(23) 若年、高齢その他の要因による消費者の取引に関する知識、経験又は判断力の不足に乗じて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(24) 消費者の知識、経験、財産、収入等の状況に照らし、不適当と認められるにもかかわらず契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(25) 消費者に対し、年齢、職業、収入その他契約を締結する上で重要な事項を偽るよう唆して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(26) 不適正な方法で入手した個人情報を利用して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(27) 消費者が消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容を実施して原状の回復を著しく困難にさせることにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(28) 消費者が消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、事業者が当該消費者契約の締結を目指した事業活動を実施した場合において、取引上の社会通念に照らして正当な理由がある場合でないのに、実施した事業活動に係る損失の補償を求めること等により、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(29) 前各号に掲げる行為に準じる行為
2 条例第15条第2号に該当する行為
(1) 法令の規定が適用される場合に比べて、消費者の権利を制限し、又は義務を加重し、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項を設けた契約を締結させる行為
(2) 消費者の契約の解除、取消し若しくは申し込みの撤回(以下「解除等」という。)又は契約の無効の主張をすることができる権利を制限して、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる条項を設けた契約を締結させる行為
(3) 次に掲げる条項のいずれかを設けた契約を締結させる行為
ア 事業者の債務不履行、債務履行に伴う不法行為又は契約内容不適合(契約の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことをいう。以下同じ。)により生じた損害賠償責任を不当に免除する条項
イ 事業者にアの損害賠償責任の有無又は限度を決定する権限を付与する条項
ウ 事業者の契約内容不適合により生じた修補責任を一方的に免責する条項
(4) 損害賠償額の予定、違約金又は契約の解除に伴う清算金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を義務付ける条項を設けた契約を締結させる行為
(5) クレジットカード、会員証、パスワード等商品の販売等を受ける際の資格を証するものが、第三者によって不正に使用された場合に、消費者に不当に責任を負担させる条項を設けた契約を締結させる行為
(6) 当該契約に関する訴訟について消費者に不当に不利な管轄裁判所を定める条項を設けた契約を締結させる行為
(7) 消費者が購入の意思表示をした主たる商品等と異なるものを記載して、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約書等を作成し、契約を締結させる行為
(8) 消費者に対し名義の貸与を求め、これを使用して、その意に反する債務を負担させる契約を締結させる行為
(9) 消費者が当面必要としない不当に多量又は不当に長期にわたって供給される商品等の購入を内容とする契約を締結させる行為
(10) 商品等の購入に伴って受ける信用が消費者の返済能力を超えているにもかかわらず、そのような信用の供与を伴った契約を締結させる行為
(11) 多様な解釈が可能である条項又は消費者を誤解させるような不明確な条項を用いて、消費者に不利益をもたらすおそれがある内容の契約を締結させる行為
(12) 契約内容が消費者に不当に不利益をもたらし、又はそのおそれがあるものに一方的に変更することができる契約を締結させる行為
(13) 前各号に掲げる行為に準じる行為
3 条例第15条第3号に該当する行為
(1) 消費者、その保証人その他法令上支払義務のある者(以下「消費者等」という。)を欺き、威迫し、困惑させ、又は消費者等の意に反して、早朝若しくは深夜に若しくは勤務先等に電話し、訪問する等の不当な手段を用いて、契約に基づく債務の履行を強要し、又は債務の履行をさせる行為
(2) 正当な理由がないにもかかわらず、消費者等に不利益をもたらすおそれがある情報を信用情報機関若しくは消費者等の関係人に通知する旨若しくはインターネット等を用いて情報を流布する旨を告げ、又はこれらの行為を実行することにより、心理的圧迫を与え債務の履行を強要し、又は債務の履行をさせる行為
(3) 消費者等を欺き、威迫し、又は困惑させ、消費者等に代わり、又は消費者等に同行して、金融機関から預金の払戻しを受ける等の方法により消費者等に資金を調達させて、契約に基づく債務の履行を強要し、又は債務の履行をさせる行為
(4) 法令上支払義務のない者を欺き、威迫し、又は困惑させ、その者に契約に基づく債務の履行を強要し、又は債務の履行への協力を求める行為
(5) 契約の成立又はその内容について当事者間で争いがあるにもかかわらず、一方的に契約の成立又はその内容を主張して、これに基づく債務の履行を強要し、又は債務の履行をさせる行為
(6) 事業者の氏名若しくは名称又は住所を明らかにせず、又は偽って、消費者等に対し、債務の履行を強要し、又は債務の履行をさせる行為
(7) 前各号に掲げる行為に準じる行為
4 条例第15条第4号に該当する行為
(1) 履行期限が過ぎているにもかかわらず、消費者の履行の請求に対して適切な対応をすることなく、契約に基づく債務の履行を不当に遅延し、又は拒否する行為
(2) 債務の完全な履行がない旨の消費者の苦情を受け付けず、又はこれに対して適切な対応をすることなく、契約に基づく債務の履行を不当に遅延し、又は拒否する行為
(3) 継続的取引に関して、正当な理由なく条件を一方的に変更し、又は消費者への事前の通知をすることなく履行を一方的に中止する行為
(4) 前3号に掲げる行為に準じる行為
5 条例第15条第5号に該当する行為
(1) クーリング・オフ(割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の3の10第1項、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第9条第1項その他これらに類する法令の規定に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除をいう。以下同じ。)、継続的取引における中途解約の申出その他の消費者の正当な根拠に基づく契約の解除等又は無効の主張に対し、これを拒否し、若しくは無視して、又は消費者を欺き、若しくは威迫することにより契約の解除等を妨げて、契約の成立又は存続を強要する行為
(2) 継続的取引における中途解約の申出その他の消費者の正当な根拠に基づく契約の解除等又は無効の主張に対し、不当に違約金、損害賠償等を要求することにより契約の解除等を妨げて、契約の成立又は存続を強要する行為
(3) 契約の解除等が有効に行われたにもかかわらず、原状回復義務その他の契約の解除等に基づく債務の履行を不当に遅延し、又は拒否する行為
(4) クーリング・オフに際し、口頭によるクーリング・オフを認めておきながら、後に書面によらないことを理由として、契約の成立又は存続を強要する行為
(5) クーリング・オフに際し、法令上根拠のない手数料、送料、役務の対価等の支払いを要求してクーリング・オフを妨げ、契約の成立又は存続を強要する行為
(6) クーリング・オフに際し、事業者が商品の使用又は役務の利用をさせたにもかかわらず、その使用又は利用を理由として、契約の成立又は存続を強要する行為
(7) 前各号に掲げる行為に準じる行為
6 条例第15条第6号に該当する行為
(1) 販売業者等(商品の販売等を行う事業者又はその取次店等実質的な販売行為を行う者をいう。以下同じ。)の行為が1の項及び2の項に規定するいずれかの行為に該当することを知りながら、又は与信契約等に係る加盟店契約に基づく関係その他の提携関係にある販売業者等を適切に管理していれば、そのことを知ることができたにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせる行為
(2) 不実を告げ、事実を告げず、又は将来における不確実な事項について断定的判断を提供して、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させる行為
(3) 与信が消費者の返済能力を超えることが明らかであるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせる行為
(4) 与信契約等において、販売業者等に対して生じている事由をもって、消費者が正当な根拠に基づき支払を拒絶しているにもかかわらず、正当な理由なく電話をかけ、又は訪問する等の方法で、消費者又はその関係人に債務の履行を迫る行為
(5) 前各号に掲げる行為に準じる行為
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)