○知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則
令和4年3月31日
京都府規則第20号
知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則をここに公布する。
知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則
1 次に掲げる法令(条例を含む。以下同じ。)の規定に基づく立入検査等(知事の所管に係るものに限る。以下同じ。)を行う職員が携帯するその身分を示す証明書は、別に定めるものを除くほか、別記様式による。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の6第3項及び第243条の2の2第3項
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第396条第1項
(3) その他の法令の規定(前2号の規定に類する規定に限る。)であって、これに基づき法令の規定の施行のために必要な立入検査等の権限が行使されることとなるもの
附則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 地方税法第396条第2項の職員の身分を証明する証票に関する規則(昭和26年京都府規則第19号)は、廃止する。
附則(令和6年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第3項の規定によりなお従前の例により行わせる公金の徴収又は収納に関する事務及びこれに関する検査については、なお従前の例による。