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電気工事業(一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置又は変更する工事(軽微な工事を除く))を営もうとする方は、電気工事業者としての登録が必要です。
また、建設業許可をお持ちで電気工事業を開始したときは、遅滞なく届出が必要です。
なお、電気工事業者の登録期間は5年間ですので、登録期間満了後も引き続き電気工事を営まれる場合は、更新登録が必要です。
建設業の許可を受けて電気工事業を営んでいる方が建設業の許可更新を受けたときについても、電気工事業についての変更届の提出が必要となります。
注※建設業の許可更新と電気工事業の届出の更新とは別の手続きとなりますので、建設業の許可更新を受けた場合は、忘れずに電気工事業の変更届を提出してください。
《申請手続き》
(受付場所)
京都府庁消防保安課(1号館6階)又は各京都府広域振興局担当窓口
(注)手数料の納付方法については、こちらをご確認ください。(手数料納付に関するお知らせ(PDF:586KB))
(受付時間)
9時00分~12時00分(12時00分~13時00分は受付を行っておりません。)
13時00分~17時00分
注※土日、祝日は除きます。
注※郵送(簡易書留)による申請も可能です。
1 |
営業所ごとに主任電気工事士の設置 第二種の場合、実務経験証明書が必要となります。 |
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2 |
電気工事に必要となる器具類の設置 |
京都府へ手続きを行うのは、電気工事を行う営業所が京都府内のみにある方です。営業所を京都府以外にも設置する場合は、京都府ではなく、経済産業大臣又は中部近畿産業保安監督部近畿支部への登録・届出となります。
手続き区分が変更になった場合は、新たに手続きを行う必要があります。
次のようなケースがあります。
電気工事業を行うための手続きは、工事を行う範囲(工事の種類)と建設業許可の有無によって申請区分が異なります。
内容 |
登録電気事業者 |
みなし登録電気事業者(建設業許可有) |
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登録 |
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更新 |
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変更 |
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(名称、氏名、所在地、免状種別、主任電気工事士など) |
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承継 |
(個人⇔法人)、相続、法人合併をした。 |
みなし登録には承継制度はない。 廃止e+開始a |
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廃止 |
(建設業許可取得の場合はE+a) |
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登録行政庁の変更 |
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(近畿は中部近畿産業保安監督部近畿支部、その他は経済産業省産業保安グループ電力安全課) |
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登録証の再交付 |
受理通知書の再交付制度はない。 |
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登録簿謄本の交付・閲覧 |
閲覧制度はない。 |
提出書類 手数料 |
A登録 |
B更新 |
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22,000 |
12,000 |
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押印必要 |
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電気工事業者登録証原本(紛失時は紛失届)(ワード:25KB) |
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個人:住民票(外国人住民等、住基で確認不能時) 発行から3ヶ月以内のもの |
原本 |
写し |
法人:法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 発行から3ヶ月以内のもの |
原本 |
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返信用封筒(定形外:A4サイズ【角2型】) (注)返信先の住所・宛名を記入してください。 |
切手不要 |
切手不要 |
委任状(任意様式) (注)行政書士に書類作成を委任する場合 |
押印必要 |
押印必要 |
提出書類
+下記の必要な書類
+下記の必要な書類 なお、承継に伴って変更事項が生じるため、Cの登録事項変更届が必要
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C登録事項の変更 |
D承継 |
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個 人 氏名や住所
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法人
名 称 や 本 店 所 在 地 |
法 人 組 織
(有)か ら (株) な ど
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電 気 工 事 の 種 類 |
法 人 代 表 者 や 役 員 |
区 画 整 理 に 伴 う 町 名 や 地 番 |
営 業 業 所 名 称 や 所 在 地 撤 去 |
営 業 所 の 増 設 |
主 任 電 気 工 事 士 |
主 任 電 気 工 事 士 の 免 状 種 類 |
事 業 譲 渡
個 人 か ら 法 人 な ど |
個 人
1 選 定 相 続 2 相 続 |
法 人
1 合 併
2 分 割 |
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本人の場合 |
雇用している場合 |
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押印必要 |
押印必要 |
押印必要 |
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電気工事業者登録証原本(紛失時は紛失届(ワード:25KB)) |
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個人:住民票(外国人住民等、住基で確認不能時)※発行から3ヶ月以内のもの |
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法人:法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 発行から3ヶ月以内のもの |
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市町村発行の町名地番(住居表示)変更証明書 発行から3ヶ月以内のもの |
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2 |
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被相続人の戸籍謄本写し可 発行から3ヶ月以内のもの |
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手数料(2、200円) |
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返信用封筒:A4サイズ 手数料を要する場合は切手不要。 (注)返信先の住所・宛名を記入してください。 |
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委任状(任意様式:押印必要) (注)行政書士に書類作成を委任する場合 |
E電気工事業者登録証原本(紛失の場合は発見時には返納する旨を記載した「紛失届(ワード:25KB)」を提出)
登録期間が満了し、更新を忘れていた場合は、E電気工事業廃止届出書(様式12)(ワード:63KB)+A登録申請書
提出書類 手数料 |
a開始届 |
b変更届 |
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不要(返信封筒切手必要) |
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押印必要 |
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建設業許可証の写し |
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個人:住民票の写し(外国人住民等、住基で確認不能時) 発行から3ヶ月以内のもの |
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法人:法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 発行から3ヶ月以内のもの |
写し |
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返信用封筒(開始は定型外:A4サイズ、変更(更新)は定型:長3型)(注)返信先の住所・宛名を記入してください。 |
切手必要 |
切手必要 |
委任状(任意様式) (注)行政書士に書類作成を委任する場合 |
押印必要 |
押印必要 |
提出書類
+下記の必要な書類
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c届出事項の変更 |
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個 人 氏 名 や 住 所
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法 人 名 称 や 本 店 所 在 地
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法 人 組 織 (有)か ら (株)な ど
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電 気 工 事 の 種 類 |
法 人 代 表 者 |
区 画 整 理 に 伴 う 町 名 地 番 |
営 業 所 名 称 や 所 在 地
廃 止
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営 業 所 の 増 設 |
主 任 電 気 工 事 士 |
主 任 電 気 工 事 士 の 免 状 種 類 |
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本 人 の場合 |
雇用している場合 |
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添 付 書 類 不 要 |
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添 付 書 類 不 要 |
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押印必要 |
押印必要 |
押印必要 |
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個人:住民票(外国人住民等、住基で確認不能時) 発行から3ヶ月以内のもの |
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法人:登記簿謄本(履歴事項全部証明書)写し 発行から3ヶ月以内のもの |
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市町村発行の町名地番(住居表示)変更証明書 発行から3ヶ月以内のもの |
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副の返却を希望する場合は、切手を貼付した 返信用封筒(定型:長3型)が必要となります。 (注)返信先の住所・宛名を記入してください。 |
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委任状(任意様式:押印必要) (注)行政書士に書類作成を委任する場合 |
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登録電気工事業者 |
みなし電気工事業者 |
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従前の登録電気工事業者登録証原本 |
(添付資料は省略可) |
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登録証の |
従前の登録電気工事業者登録証原本(汚損時) 手数料2,200円 返信用封筒(切手不要) (注)返信先の住所・宛名を記入してください。 |
該当なし |
登録簿謄本の交付又は閲覧 |
H登録電気工事業者登録簿謄本交付(閲覧)請求書(様式14)(ワード:22KB) 手数料閲覧440円交付600円 返信要封筒(切手不要) (注)返信先の住所・宛名を記入してください。 |
該当なし |
(注)行政書士に書類作成を委任する場合は委任状が必要です。(任意様式:押印必要) |
京都府危機管理部消防保安課
電話075-414-4470,075-414-4471/FAX075-414-4477
所在地:京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町(1号館6階)
〒602-8570
京都府危機管理部消防保安課あて
(専用郵便番号のため、住所記載は省略できます。)
乙訓総合庁舎
総合案内相談コーナー
向日市上植野町馬立8
TEL:075-921-1447
宇治総合庁舎
商工労働観光係
宇治市宇治若森7-6
TEL:0774-21-2103
田辺総合庁舎
総合案内相談コーナー
京田辺市田辺明田1
TEL:0774-62-8202
木津総合庁舎
総合案内相談コーナー
木津川市木津上戸18-1
TEL:0774-72-0051
亀岡総合庁舎
商工労働観光係
亀岡市荒塚町1丁目4番1号
TEL:0771-23-4438
園部総合庁舎
総合案内相談コーナー
南丹市園部町小山東町藤ノ木21
TEL:0771-62-0360
福知山総合庁舎
総合案内相談コーナー
福知山市篠尾新町1丁目91番地
TEL:0773-22-3901
綾部総合庁舎
総合案内相談コーナー
綾部市川糸町丁畠10-2
TEL:0773-42-0480
舞鶴総合庁舎
商工労働観光係
舞鶴市字浜2020番地
TEL:0773-62-2506
宮津総合庁舎
総合案内相談コーナー
宮津市字吉原2586-2
TEL:0772-22-2700
峰山総合庁舎
商工労働観光係
京丹後市峰山町丹波855番地
TEL:0772-62-4304
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