ここから本文です。
8月2日(月曜日) |
7月19日(月曜日) |
7月15日(木曜日) |
6月28日(月曜日) |
京都府では、緊急事態措置(令和3年4月25日(日曜日)~5月11日(火曜日)、5月12日(水曜日)~5月31日(月曜日)、6月1日(火曜日)~6月20日(日曜日))として、大規模施設等の休止又は営業時間の短縮等を要請し、要請に御協力いただいた大規模施設等の運営事業者等の皆様に対して、「京都府緊急事態措置協力金(大規模施設等への協力金)」を支給いたします。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。
非飲食業カラオケ事業者申請書(様式1)(様式2) (エクセル:101KB) |
|
対象施設(施設面積の合計が1,000平方メートル超) |
要請内容 | |
商業施設 | 大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー等 | 休業要請 (ただし、生活必需物資の小売り関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く) |
運動・遊技施設 | 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター等 | |
遊興施設 | 個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所等 | |
サービス業 (生活必需サービスを除く) |
スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション等 | |
映画館等 |
映画館、プラネタリウム等 |
休業要請 |
(参考)協力金対象外の大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超)
注:テナント事業者は対象になります。
大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超) |
要請内容 | |
劇場等 | 劇場、観覧場、演芸場等 | 無観客開催 |
集会・展示施設 |
集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール等 |
|
ホテル・旅館 | ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る) | |
運動施設、遊技施設 |
野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テーマパーク、遊園地 |
|
博物館等 |
博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園等 | 休業要請 |
対象施設(施設面積の合計が1,000平方メートル超) | 要請内容 | |
商業施設 | 大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー等 |
|
運動・遊技施設 | 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター等 | |
遊興施設 | 個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所等 | |
サービス業(生活必需サービスを除く) | スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション等 | |
映画館等 | 映画館、プラネタリウム等 |
|
注:テナント事業者は対象になります。
大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超) | 要請内容 | |
劇場等 | 劇場、観覧場、演芸場等 | 営業時間短縮(午後9時まで) |
集会・展示施設 | 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール等 | |
ホテル・旅館 | ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る) | |
運動施設、遊技施設 | 野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テーマパーク、遊園地 | 営業時間短縮(午後8時まで) |
博物館等 | 博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園等 |
営業時間短縮(午後9時まで) |
対象施設(施設面積の合計が1,000平方メートル超) | 要請内容 | |
商業施設(※1) | 大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー等 |
|
屋内運動施設(※2) | 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ等 | |
遊技施設 | マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター等 | |
遊興施設(※3) | 個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所等 | |
サービス業(生活必需サービスを除く) | スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション等 | |
映画館等 | 映画館、プラネタリウム等 |
|
(※1)生活必需物資(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品、燃料、農業用資機材、化粧品、医療品、家電製品、本、文房具)の売場及び生活必需サービスの提供を行う店舗を除く。
(※2)屋内運動施設で大会等のイベント開催を行う場合は、イベント関連施設の要請の対象です。
(※3)ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。
注:テナント事業者は対象になります。
大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超) | 要請内容 | |
劇場等 | 劇場、観覧場、演芸場等 | 営業時間短縮(午後9時まで) |
集会・展示施設 | 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール等 | |
ホテル・旅館 | ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る) | |
運動施設、遊技施設 | 野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テーマパーク、遊園地 | 営業時間短縮(午後8時まで)
|
博物館等 | 博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園等 |
特定大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超) |
特措法第24条第9項に基づく休業の要請に応じた1,000平方メートル超の大規模施設を運営する事業者に対して、
自己利用部分面積(※)1,000平方メートル毎に20万円/日・施設を支給
|
|
特定大規模施設及び大規模施設のテナント事業者等 |
上記の特定大規模施設及び大規模施設において、テナント契約に基づき、一般消費者向けの店舗を運営する事業者に対して、
店舗面積100平方メートル毎に2万円/日・店舗を支給
|
※ 大規模施設運営事業者自らが、一般消費者向け事業の用に直接供している部分
特定大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超) |
テナント店舗等が合わせて10以上存在する施設については、「テナント店舗等の数×2千円」を日額に加算 |
特定大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超) |
休業要請に応じた場合の支給額に「時短要請に応じて短縮された営業時間/要請対象日の本来の営業時間」を乗じた額を支給 |
特定大規模施設及び大規模施設のテナント事業者等 |
お問い合わせ