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廃棄物の再生を業として行っている方は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、一定の要件を満たしている場合には、申請により知事登録を受けることができます。
廃棄物の再生を業として営んでいる優良な事業者を登録することにより、再生事業者の育成を図るとともに、登録を受けた業者に対して、市町村が協力を求めることが出来る仕組みによって、廃棄物の減量化・再生を促進するものです。
京都府内(京都市を含む。)に廃棄物の再生を行う事業場を有しており、既に廃棄物の再生を業として営んでいる事業者のうち、一定の基準を満たしている方が登録の対象となります。よって、これから事業を始められる方や廃棄物ではなく有価物のみを取り扱われている方、廃棄物の収集・運搬のみで再生業務をしておられない方は登録の対象とはなりません。
登録を受けるためには、次の基準を満たしていなければなりません。
保管する廃棄物の種類に応じた適切なものであることが必要です。
「生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた廃棄物の再生に応じた次の施設を有すること」として、品目ごとに次のように規定されています。
品目 |
施設の基準 |
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古紙 |
古紙の再生を行う場合は、当該古紙の再生に適する梱包施設を有すること。
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金属くず |
金属くずの再生を行う場合は、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設を有すること。
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空き瓶 |
空き瓶の再生を行う場合は、当該空き瓶の再生に適する選別施設を有すること。
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古繊維 |
古繊維の再生を行う場合は、当該古繊維の再生に適する裁断施設を有すること。
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その他 |
その他の廃棄物の再生を行う場合は、当該廃棄物の再生に適する施設を有すること。
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廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設が必要です。
貸借対照表、損益計算書、業務経歴等で個々に確認させていただきます。
廃棄物処理業等の許可が必要な場合は、当該許可を有していること。この登録を受けることによって許可不要となるものではありません。
土地・建物登記簿謄本等で確認させていただきます。
本ページの掲載内容の詳細や、必要書類については登録のあらまし(PDF)をご確認ください。
各種様式については、「廃棄物再生事業者登録の各種書式」からダウンロードできます。
事業所の所在地 | 窓口 | |
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京都市 | 総合政策環境部循環型社会推進課(循環・リサイクル係) 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 |
TEL : 075-414-4730 FAX : 075-414-4710 |
向日市、長岡京市、大山崎町 | 乙訓保健所 環境衛生課(環境係) 〒617-0006 向日市上植野町馬立8番地 |
TEL : 075-933-1341 FAX : 075-932-6910 |
宇治市、城陽市、八幡市、 京田辺市、久御山町、井手町、 宇治田原町 |
山城北保健所 環境課(廃棄物対策係) 〒611-0021 宇治市宇治若森7の6 |
TEL : 0774-21-2913 FAX : 0774-21-2163 |
木津川市、笠置町、和束町、 精華町、南山城村 |
山城南保健所 環境衛生課(環境係) 〒619-0214 木津川市木津上戸18-1 |
TEL : 0774-72-4303 FAX : 0774-72-8412 |
亀岡市、南丹市、京丹波町 | 南丹保健所 環境衛生課(環境係) 〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21 |
TEL : 0771-62-4755 FAX : 0771-62-0451 |
福知山市 | 中丹西保健所 環境衛生課(環境係) 〒620-0055 福知山市篠尾新町1丁目91番地 |
TEL : 0773-22-6383 FAX : 0773-22-0429 |
舞鶴市、綾部市 | 中丹東保健所 環境衛生課(環境係) 〒624-0906 舞鶴市字倉谷1350-23 |
TEL : 0773-75-1156 FAX : 0773-76-7897 |
宮津市、京丹後市、伊根町、 与謝野町 |
丹後保健所 環境衛生課(環境係) 〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855番地 |
TEL : 0772-62-1361 FAX : 0772-62-4342 |
申請書は1部で結構ですが、控えが必要な場合は2部持参してください(受付印を押印します)。
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