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廃棄物再生事業者の登録制度について

廃棄物の再生を業として行っている方は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、一定の要件を満たしている場合には、申請により知事登録を受けることができます。

1 登録制度の趣旨

廃棄物の再生を業として営んでいる優良な事業者を登録することにより、再生事業者の育成を図るとともに、登録を受けた業者に対して、市町村が協力を求めることが出来る仕組みによって、廃棄物の減量化・再生を促進するものです。

2 対象者

京都府内(京都市を含む。)に廃棄物の再生を行う事業場を有しており、既に廃棄物の再生を業として営んでいる事業者のうち、一定の基準を満たしている方が登録の対象となります。よって、これから事業を始められる方や廃棄物ではなく有価物のみを取り扱われている方、廃棄物の収集・運搬のみで再生業務をしておられない方は登録の対象とはなりません。

3 登録基準

登録を受けるためには、次の基準を満たしていなければなりません。

1 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること

保管する廃棄物の種類に応じた適切なものであることが必要です。

2 廃棄物の再生に適する施設を有すること

「生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた廃棄物の再生に応じた次の施設を有すること」として、品目ごとに次のように規定されています。

品目

施設の基準

古紙

古紙の再生を行う場合は、当該古紙の再生に適する梱包施設を有すること。
  • 選別した古紙を輸送に適するように圧縮し、梱包する施設であること。

金属くず

金属くずの再生を行う場合は、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設を有すること。
  • 選別施設は、磁選別機、アルミ選別機、風力選別機、慣性選別機、ふるい選別機等の再生の目的となる金属を選別する施設であること。
  • 加工施設は、再生の目的となる金属を含む廃棄物を切断、破砕等の加工をする施設及び選別した金属を圧縮する施設等であること。

空き瓶

空き瓶の再生を行う場合は、当該空き瓶の再生に適する選別施設を有すること。
  • 選別施設は、カレットを色別に選別する施設及びカレットから不純物を選別・除去する施設並びにリターナブル瓶を選別する施設であること。

古繊維

古繊維の再生を行う場合は、当該古繊維の再生に適する裁断施設を有すること。
  • 裁断施設は、選別した古繊維をウエスとして利用するために裁断する施設であること。

その他

その他の廃棄物の再生を行う場合は、当該廃棄物の再生に適する施設を有すること。
  • その他の廃棄物の再生に適する施設は、上記以外の品目の廃棄物の破砕等を行う施設であること。

3 運搬施設を有すること

廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設が必要です。

4 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること

貸借対照表、損益計算書、業務経歴等で個々に確認させていただきます。

5 その他、事業を適正に行うことができる者であること

廃棄物処理業等の許可が必要な場合は、当該許可を有していること。この登録を受けることによって許可不要となるものではありません。

6 施設は、原則として登録を受けようとする人が所有していること

土地・建物登記簿謄本等で確認させていただきます。

4 申請に必要な書類

本ページの掲載内容の詳細や、必要書類については登録のあらまし(PDF)をご確認ください。
各種様式については、「廃棄物再生事業者登録の各種書式」からダウンロードできます。

5 登録申請書の提出先等

事業所の所在地 窓口
京都市 総合政策環境部循環型社会推進課(循環・リサイクル係)
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
TEL : 075-414-4730
FAX : 075-414-4710
向日市、長岡京市、大山崎町 乙訓保健所 環境衛生課(環境係)
〒617-0006 向日市上植野町馬立8番地
TEL : 075-933-1341
FAX : 075-932-6910
宇治市、城陽市、八幡市、
京田辺市、久御山町、井手町、
宇治田原町
山城北保健所 環境課(廃棄物対策係)
〒611-0021 宇治市宇治若森7の6
TEL : 0774-21-2913
FAX : 0774-21-2163
木津川市、笠置町、和束町、
精華町、南山城村
山城南保健所 環境衛生課(環境係)
〒619-0214 木津川市木津上戸18-1
TEL : 0774-72-4303
FAX : 0774-72-8412
亀岡市、南丹市、京丹波町 南丹保健所 環境衛生課(環境係)
〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21
TEL : 0771-62-4755
FAX : 0771-62-0451
福知山市 中丹西保健所 環境衛生課(環境係)
〒620-0055 福知山市篠尾新町1丁目91番地
TEL : 0773-22-6383
FAX : 0773-22-0429
舞鶴市、綾部市 中丹東保健所 環境衛生課(環境係)
〒624-0906 舞鶴市字倉谷1350-23
TEL : 0773-75-1156
FAX : 0773-76-7897
宮津市、京丹後市、伊根町、
与謝野町
丹後保健所 環境衛生課(環境係)
〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855番地
TEL : 0772-62-1361
FAX : 0772-62-4342

 申請書は1部で結構ですが、控えが必要な場合は2部持参してください(受付印を押印します)。

6 登録手数料

新規登録1件につき40,800円が必要です(登録内容の変更・事業場の休廃止等の届出や登録証明書の再交付申請の場合は不要です)。手数料については、京都府収入証紙により納付下さい。

7 登録の変更、休廃止・再開、取消しについて

  • 登録後、登録事項に変更が生じた場合は30日以内に「廃棄物再生事業者登録事項変更届出書」に変更事項に関する書類と書換えを行う登録証明書を添付して届け出て下さい。
    注)事業場の移転先が京都府外である場合は「変更届」ではなく、既登録事業場を廃止して新たに移転先で登録することになります。
  • 登録を受けた事業場の廃止、休止又は休止した事業場を再開したときには30日以内に「廃棄物再生事業者登録事業場廃止・休止・再開届出書」を届け出て下さい。
    なお、事業場の廃止の際には、登録証明書を返納して下さい。
  • 登録を受けた廃棄物再生事業者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項の環境省令で定める基準に適合しなくなったとき、変更の届出又は休廃止の届出をしなかったときは、登録を取り消します。

8 登録廃棄物再生事業者の優遇措置

登録を受けた場合、次のような地方税制上の優遇措置が受けられることがあります。優遇措置の条件など、詳しくは市町村の税金の窓口にお問い合わせ下さい。
  • 特別土地保有税
  • 事業所税(京都市域に限ります。)

9 その他留意事項

  • 廃棄物再生事業者の登録を受けていないにもかかわらず、登録廃棄物再生事業者という名称を用いた場合は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき罰せられます。
  • 保管施設の設置について、都市計画法、建築基準法、農地法、森林法、市町村条例等他法令との調整を要する場合は、あらかじめ関係行政機関と調整をしてください。

10 事業者名簿について

京都府知事から登録を受けた廃棄物再生事業者については、業者名簿(PDF:196KB)をご確認ください。
注 名簿は令和6年9月2日現在です。

お問い合わせ

総合政策環境部循環型社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4710

junkan@pref.kyoto.lg.jp