京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
府内各地で行われている宅地の造成や砂利採取地の埋戻しなどに伴う土砂等による土地の埋立て等について、不適正な埋立て等を防止するため、京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例が平成21年10月1日から施行されました。
この条例は、土地の埋立て等を行う者、府等の責務を明らかにするとともに、不適正な土地の埋立て等を防止するため必要な規制を定め、汚染土砂による不適正な埋立て等、更には、産業廃棄物の不法投棄を抑止することより、府民の安心・安全に資することとしようとするものです。
お知らせ
※土砂等による盛土等を規制するため宅地造成等規制法が改正され、令和5年5月26日から「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」として施行されました。
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)
規則改正について(令和3年4月1日施行)
令和3年1月5日付けで許可事業地における災害防止措置の充実化等の規則改正を行いました。
主な改正内容(改正内容詳細はこちら)
- 土壌環境基準(環境庁告示)の改正に伴い規則別表第1(埋立基準)を改正
- 規則別表第2(技術上の基準)を改正
地盤の状況・埋立土砂等の土質・埋立地の地形等に応じた必要な災害防止措置を追加
- 規則別表第3(一時堆積の技術上の基準)を追加
一時堆積を行う場合の技術上の基準を新たに規定
条例改正について(令和2年6月1日施行)
違反行為の即時中止、原状回復の確保に係る措置を強化し、本府における土砂等による不適正な土地の埋立て等に対する抑止力を高め、生活環境の保全及び災害の防止に資するため、令和元年12月19日付けで「違反行為の即時中止」や「原状回復の確保」に係る措置の強化を図る条例改正を行いました。
- 土砂等搬入禁止区域の指定制度の導入
埋立て等の継続により土砂等の流出、崩壊等の災害が発生するおそれがあると認められる区域を指定し、搬入を禁止
- 違反行為の中止や原状回復を命じる対象者の拡大
不適正な埋立て等を助けた者等を命令対象に追加
- 災害発生防止措置の勧告制度の導入
不適正な埋立て等が行われていることを知りながら是正措置を講じない土地所有者等に対し、必要な措置を講じるよう勧告
- その他
一団地規制(一体性が認められる行為について埋立面積を合算して規制)の明文化等
1条例の特色
- 汚染土砂による埋立て等について二重の規制を実施
(1)すべての規模の埋立て等について、埋立基準(ひ素、水銀等による汚染の状況の基準)に適合しない土砂等を用いた埋立て等を全面禁止した上で、(2)3,000平方メートル以上の大規模な埋立て等について知事の事前許可を義務付けています。
- 住民への計画の周知
事業に対する近隣住民の不安に対応するため、事業者が計画段階において埋立て等の事業計画を住民に周知することを規定しています。
- 展開検査の義務付け
搬入した土砂等を直接埋立地に投入するのではなく、一旦平地に展開し、異物の混入等の有無を点検するように義務付けています。
- 土壌調査の義務付け
許可申請時及び事業期間中(3月ごと)に土壌調査を義務付けています。
- 容器を用いた汚染土砂の保管の規制
汚染土砂の堆積だけでなく、ドラム缶等の容器を用いた汚染土砂の保管禁止も明記しています。
2条例の概要
- 関係者の責務等
(1)土地の埋立て等を行う者の責務、(2)土砂等を発生させる者の責務、(3)土地所有者等の責務、(4)府の責務及び(5)府民の協力を規定しています。
- 土地の埋立て等の規制
ア埋立基準に適合しない土地の埋立て等の禁止
埋立て等の規模にかかわらず、埋立基準に適合しない土砂等を用いた土地の埋立て等を一律禁止することとしています。
イ大規模な土地の埋立て等の許可
3,000平方メートル以上の大規模な土地の埋立て等を行おうとする者について、知事許可を受けることを義務付けています。
- 規制の実効性を担保するための措置
規制措置の実効性を担保するための(1)停止命令等の行政処分、(2)報告の徴収、立入検査等の権限、(3)命令違反者、無許可行為者等に対する罰則を規定しています。
3条例、施行規則
4許可の申請等