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平成17年1月1日から使用済自動車の再資源化等に関する法律(通称:自動車リサイクル法)が完全施行されました。
これは、廃棄物を減らし、資源を無駄にしない循環型社会をつくるため、自動車メーカー・輸入業者、自動車ディーラーや解体業者といった関連事業者、車の所有者のそれぞれに役割を定め、使わなくなった車のリサイクルを進めるための法律です。
自動車の所有者には「リサイクル料金の支払い」、「廃車する際は登録された引取業者に引渡すこと」をお願いすることとなります。
自動車リサイクル法の詳細については、下記ホームページを参照してください。
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